• 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
    • 第1条 [療養の給付の担当の範囲]
    • 第2条 [療養の給付の担当方針]
    • 第2条の2 [適正な手続の確保]
    • 第2条の3 [健康保険事業の健全な運営の確保]
    • 第2条の3の2 [経済上の利益の提供による誘引の禁止]
    • 第2条の4 [掲示]
    • 第3条 [処方せんの確認]
    • 第3条の2 [要介護被保険者等の確認]
    • 第4条 [患者負担金の受領]
    • 第4条の2 [領収証の交付]
    • 第5条 [調剤録の記載及び整備]
    • 第6条 [処方せん等の保存]
    • 第7条 [通知]
    • 第7条の2 [後発医薬品の調剤]
    • 第8条 [調剤の一般的方針]
    • 第9条 [使用医薬品]
    • 第9条の2 [健康保険事業の健全な運営の確保]
    • 第10条 [調剤録の記載]
    • 第10条の2 [適正な費用の請求の確保]
    • 第11条 [読替規定]

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則

平成24年3月5日 改正
第1条
【療養の給付の担当の範囲】
保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。)は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。
第2条
【療養の給付の担当方針】
保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。
第2条の2
【適正な手続の確保】
保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。
第2条の3
【健康保険事業の健全な運営の確保】
保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる行為を行つてはならない。
保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行うこと。
保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること。
前項に規定するほか、保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。
参照条文
第2条の3の2
【経済上の利益の提供による誘引の禁止】
保険薬局は、患者に対して、第4条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。
第2条の4
【掲示】
保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。
第3条
【処方せんの確認】
保険薬局は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方せんが健康保険法(以下「法」という。)第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所において健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師(以下「保険医等」という。)が交付した処方せんであること及びその処方せん又は被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない。
参照条文
第3条の2
【要介護被保険者等の確認】
保険医療機関等は、患者に対し、居宅療養管理指導その他の介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス又は同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスに相当する療養の給付を行うに当たっては、同法第12条第3項に規定する被保険者証の提示を求めるなどにより、当該患者が同法第62条に規定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとする。
第4条
【患者負担金の受領】
保険薬局は、被保険者又は被保険者であつた者については法第74条の規定による一部負担金並びに法第86条の規定による療養についての費用の額に法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額の支払を、被扶養者については法第76条第2項又は第86条第2項第1号の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第110条の規定による家族療養費として支給される額(同条第2項第1号に規定する額に限る。)に相当する額を控除した額の支払を受けるものとする。
保険薬局は、法第63条第2項第3号に規定する評価療養又は同項第4号に規定する選定療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において、法第86条第2項又は第110条第3項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができる。
第4条の2
【領収証の交付】
保険薬局は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。
厚生労働大臣の定める保険薬局は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。ただし、領収証を交付するに当たり明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、患者から求められたときに交付することで足りるものとする。
前項に規定する明細書の交付は、正当な理由がある場合を除き、無償で行わなければならない。
第5条
【調剤録の記載及び整備】
保険薬局は、第10条の規定による調剤録に、療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。
第6条
【処方せん等の保存】
保険薬局は、患者に対する療養の給付に関する処方せん及び調剤録をその完結の日から三年間保存しなければならない。
第7条
【通知】
保険薬局は、患者が詐欺その他不正行為により療養の給付を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会又は当該健康保険組合に通知しなければならない。
参照条文
第7条の2
【後発医薬品の調剤】
保険薬局は、薬事法第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。
第8条
【調剤の一般的方針】
保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)は、保険医等の交付した処方せんに基いて、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければならない。
保険薬剤師は、調剤を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。
保険薬剤師は、処方せんに記載された医薬品に係る後発医薬品が次条に規定する厚生労働大臣の定める医薬品である場合であつて、当該処方せんを発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。
第9条
【使用医薬品】
保険薬剤師は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の医薬品を使用して調剤してはならない。ただし、厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
参照条文
第9条の2
【健康保険事業の健全な運営の確保】
保険薬剤師は、調剤に当たつては、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。
参照条文
第10条
【調剤録の記載】
保険薬剤師は、患者の調剤を行つた場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。
参照条文
第10条の2
【適正な費用の請求の確保】
保険薬剤師は、その行つた調剤に関する情報の提供等について、保険薬局が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。
第11条
【読替規定】
日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省令を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつては同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
第2条の3
(見出しを含む。)
健康保険事業健康保険事業船員保険事業
第3条健康保険法(以下「法」という。)第63条第3項各号健康保険法(以下「法」という。)第63条第3項第1号又は第2号船員保険法(以下「法」という。)第53条第3項各号
第4条第1項第74条第149条において準用する法第74条第55条
法第86条法第149条において準用する法第86条法第63条
第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額第149条において準用する法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額第55条第1項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額又は法第63条第3項の規定に基づき算定費用額から控除される金額
第76条第2項又は第86条第2項第1号第76条第2項又は第86条第2項第1号第58条第2項又は第63条第2項第1号
第110条第140条第76条
同条第2項第1号に規定する額法第149条において準用する法第110条第2項第1号に規定する額同条第2項第1号に規定する額
支払を受ける支払を、特別療養費に係る療養を受けた者については法第76条第2項の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第145条の規定による特別療養費(同条第2項第1号に掲げる費用に限る。)として支給される額に相当する額を控除した額の支払を受ける支払を受ける
第4条第2項法第63条第2項第3号法第149条において準用する法第63条第2項第3号健康保険法第63条第2項第3号
同項第4号法第149条において準用する法第63条第2項第4号健康保険法第63条第2項第4号
第86条第2項又は第110条第3項第149条において準用する法第86条第2項又は第110条第3項第63条第2項又は第76条第3項
第7条全国健康保険協会又は当該健康保険組合全国健康保険協会全国健康保険協会
第9条の2
(見出しを含む。)
健康保険事業健康保険事業船員保険事業
附則
この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。
健康保険及び船員保険保険薬剤師療養担当規程(昭和二十五年十月厚生省告示第二百七十五号)は、廃止する。
附則
昭和48年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年12月28日
この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。
附則
昭和56年5月29日
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
附則
昭和59年9月12日
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
平成6年3月16日
この省令は平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年8月5日
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成8年3月8日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
この省令の施行日前に行われた療養の給付の担当については、なお従前の例による。
附則
平成9年8月25日
この省令は、平成九年九月一日から施行する。
この省令の施行日前に行われた療養の給付の担当については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月17日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年3月8日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年9月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年2月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年2月27日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
個別の費用ごとに区分して記載した領収証の交付に必要な設備がこの省令の施行の際まだ整備されていない保険医療機関及び保険薬局については、この省令による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則第五条の二の二又は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第四条の二の規定にかかわらず、平成十八年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。
附則
平成18年3月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年9月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月5日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年3月5日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正に伴う経過措置)
領収証を交付するに当たり明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、第二条の規定による改正後の保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(以下「新薬担規則」という。)第四条の二第二項の規定にかかわらず、当分の間、患者から求められたときに明細書を交付することで足りるものとする。
明細書の交付を無償で行うことが困難であることについて正当な理由がある場合は、新薬担規則第四条の二第三項の規定にかかわらず、当分の間、明細書の交付を有償で行うことができる。

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