• 信託業法の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令
    • 第1条 [商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令の一部改正]
    • 第2条 [経済産業省組織規則の一部改正]
    • 第3条 [特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行規則の廃止]

信託業法の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令

平成16年12月28日 制定
第1条
【商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令の一部改正】
第2条
【経済産業省組織規則の一部改正】
第3条
【特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行規則の廃止】
特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行規則は、廃止する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
第2条
(特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行規則の廃止に伴う経過措置)
この省令の施行前に信託業法附則第二条の規定による廃止前の特定債権等に係る事業の規制に関する法律(以下「旧特定債権法」という。)第二条第三項に規定する特定事業者が旧特定債権法第六条(旧特定債権法第十一条第一項において準用する場合及び旧特定債権法第十一条の二の規定により適用する場合を含む。)の規定により確認を受けた旧特定債権法第二条第一項に規定する特定債権(以下「特定債権」という。)の譲渡に係る計画(信託業法附則第三条第四項の規定による特定債権の譲渡の総額の変更の確認を受けたときは、その変更後のもの)に従って、この省令の施行後に特定債権を譲渡した場合におけるその旨の公告については、第三条の規定による廃止前の特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行規則(以下「旧特定債権法施行規則」という。)第五条から第八条まで(これらの規定を旧特定債権法施行規則第九条において準用する場合を含む。)及び第二十条から第二十三条までの規定は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
この省令の施行前にした旧特定債権法第七条第一項の規定による公告については、旧特定債権法施行規則第八条の規定は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

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