この規則は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
①
第一条中民事訴訟規則目次の改正規定(「第二百三十八条」を「第二百三十七条」に改める部分、「第二百三十九条」を「第二百三十八条」に改める部分及び「第二百四十条」を「第二百三十九条」に改める部分を除く。)、同規則第一編第五章第二節の節名の改正規定、同節中第三十四条の二の前に款名を付する改正規定及び同節中第三十四条の十の次に一款を加える改正規定 裁判所法等の一部を改正する法律の施行の日
②
第九条中民事訴訟費用等に関する規則別表第二の五の項ホの改正規定 行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日
③
附則第六条の規定 破産規則の施行の日又はこの規則の施行の日のいずれか遅い日(施行の日=平成17年4月1日)