• 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
    • 第1条 [改正法附則第七条及び第十二条の法令]
    • 第2条 [健康保険の介護保険料率等の算定に関する経過措置]
    • 第3条 [船員保険の介護保険料率の算定に関する経過措置]

健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

平成12年12月13日 制定
第1条
【改正法附則第七条及び第十二条の法令】
健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第7条及び第12条の政令で定める法令は、地方公務員の育児休業等に関する法律とする。
第2条
【健康保険の介護保険料率等の算定に関する経過措置】
改正法附則第8条の規定により健康保険の保険者が平成十四年度までの介護保険料率を定める場合には、次の各号に掲げる介護保険料率は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
平成十三年一月以後の月分の平成十二年度の介護保険料額に係る介護保険料率 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を平成十三年一月以後の平成十二年度における当該保険者の管掌する介護保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)である被保険者(日雇特例被保険者を除き、健康保険法附則第13条第1項に規定する特定被保険者を含む。以下この条において同じ。)の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。
平成十二年度において当該保険者が介護保険法の規定により納付すべき納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。以下この条において同じ。)の額(政府の管掌する健康保険においては、その額から健康保険法第70条ノ三第2項の規定による国庫補助金を控除した額。以下この条において同じ。)
当該保険者の平成十二年四月から十二月までの月分の介護保険料額の総額
平成十三年度の介護保険料率 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を平成十三年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。
平成十三年度において当該保険者が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額
介護保険法第158条第1項の規定により平成十三年度まで納付が猶予された納付金に相当する額を超えない額であって、平成十二年度から平成十四年度までの各年度の介護保険料率の平準化を図るため当該保険者が平成十四年度の月分の介護保険料額として徴収することが必要であると認める額
平成十四年度の介護保険料率 イに掲げる額とロに掲げる額との合算額を平成十四年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。
平成十四年度において当該保険者が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額
前号ロに掲げる額(次項の規定により平成十三年度の特別介護保険料額の算定方法を定めた同項に規定する承認健康保険組合においては、同項第1号ロに掲げる額)
改正法附則第8条の規定により承認健康保険組合(健康保険法附則第14条第1項に規定する承認健康保険組合をいう。以下この項において同じ。)が平成十三年度又は平成十四年度の特別介護保険料額の算定方式を定める場合には、次の各号に掲げる特別介護保険料額の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
平成十三年度の特別介護保険料額の算定方法 健康保険法施行令第96条の基準に従い、平成十三年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額とイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額とが等しくなるように規約で定めること。
平成十三年度において当該承認健康保険組合が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額
介護保険法第158条第1項の規定により平成十三年度まで納付が猶予された納付金に相当する額を超えない額であって、平成十三年度及び平成十四年度の各年度の特別介護保険料額の平準化を図るため当該保険者が平成十四年度の月分の特別介護保険料額として徴収することが必要であると認める額
平成十四年度の特別介護保険料額の算定方法 健康保険法施行令第96条の基準に従い、平成十四年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額とイに掲げる額とロに掲げる額との合算額とが等しくなるように規約で定めること。
平成十四年度において当該承認健康保険組合が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額
前号ロに掲げる額(前項の規定により平成十三年度の介護保険料率を定めた健康保険組合においては、同項第1号ロに掲げる額)
参照条文
第3条
【船員保険の介護保険料率の算定に関する経過措置】
改正法附則第13条の規定により社会保険庁長官が平成十四年度までの介護保険料率を定める場合には、次の各号に掲げる介護保険料率は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
平成十三年一月以後の月分の平成十二年度の介護保険料額に係る介護保険料率 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を平成十三年一月以後の平成十二年度における介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。
平成十二年度において船員保険を管掌する政府が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額
船員保険を管掌する政府の平成十二年四月から十二月までの月分の介護保険料額の総額
平成十三年度の介護保険料率 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を平成十三年度における介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。
平成十三年度において船員保険を管掌する政府が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額
介護保険法第158条第1項の規定により平成十三年度まで納付が猶予された納付金に相当する額を超えない額であって、平成十二年度から平成十四年度までの各年度の介護保険料率の平準化を図るため社会保険庁長官が平成十四年度の月分の介護保険料額として徴収することが必要であると認める額
平成十四年度の介護保険料率 イに掲げる額とロに掲げる額との合算額を平成十四年度における介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。
平成十四年度において船員保険を管掌する政府が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額
前号ロに掲げる額
参照条文
第1条
【平成十五年度及び平成十六年度の特例退職被保険者の標準報酬月額に関する経過措置】
平成十五年度の健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第2条の規定による改正後の健康保険法附則第3条第4項に規定する特例退職被保険者の標準報酬月額(次項において「特例退職被保険者の標準報酬月額」という。)に関しては、同条第4項中「標準賞与額」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第89条の2第2項の規定により特別保険料の計算の基礎となった同項に規定する賞与等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)」とする。
平成十六年度の特例退職被保険者の標準報酬月額に関しては、改正法第2条の規定による改正後の健康保険法附則第3条第4項中「前年の」とあるのは「前年一月から三月までの」と、「標準賞与額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第89条の2第2項の規定により特別保険料の計算の基礎となった同項に規定する賞与等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)及び同年四月から十二月までの全被保険者の標準賞与額」とする。
第2条
【平成十二年度及び平成十三年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置】
改正法附則第23条第1号の年齢階層は、六十五歳から八十四歳までの五歳ごと及び八十五歳以上とする。
改正法附則第23条第1号の平均一人当たり老人医療費額は、老人保健法第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者に対する同条に規定する医療等に要する費用の額(五月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
前二項に定めるもののほか、改正法附則第23条第1号の額の算定については、厚生労働省令で定める。
参照条文
第3条
改正法附則第23条第2号に規定する退職被保険者等加入割合は、厚生労働省令で定めるところにより、各市町村の退職被保険者等の総数を当該市町村の被保険者の総数で除して得た率とする。
参照条文
第4条
【平成十四年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置】
改正法附則第24条第1号から第3号までの年齢階層は、六十五歳から八十四歳までの五歳ごと及び八十五歳以上とする。
改正法附則第24条第1号の平均一人当たり老人医療費額は、老人保健法第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者に対する同条に規定する医療等に要する費用の額(五月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
改正法附則第24条第2号の改正法第3条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額は、新老健法第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(新老健法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する新老健法第47条に規定する医療等に要する費用の額(十一月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
改正法附則第24条第3号の新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額は、新老健法第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する新老健法第47条に規定する医療等に要する費用の額(十一月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
前各項に定めるもののほか、改正法附則第24条第1号から第3号までの額の算定については、厚生労働省令で定める。
第5条
【平成十五年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置】
改正法附則第25条第1号から第4号までの年齢階層は、六十五歳から八十四歳までの五歳ごと及び八十五歳以上とする。
改正法附則第25条第1号及び第3号の新老健法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額は、新老健法第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(新老健法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する新老健法第47条に規定する医療等に要する費用の額(十一月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
改正法附則第25条第2号及び第4号の新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額は、新老健法第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する新老健法第47条に規定する医療等に要する費用の額(十一月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
前三項に定めるもののほか、改正法附則第25条第1号から第4号までの額の算定については、厚生労働省令で定める。
附則
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。

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