• 健康増進法施行令
    • 第1条 [独立行政法人国立健康・栄養研究所の行う事務]
    • 第2条 [発生の状況の把握を行う生活習慣病]
    • 第3条 [特別用途表示の許可等に係る手数料]
    • 第4条 [登録試験機関の登録手数料の額]
    • 第5条 [登録試験機関の登録の有効期間]
    • 第6条 [登録試験機関の登録更新手数料の額]
    • 第7条 [栄養表示基準に従い必要な表示を行う必要がない場合]
    • 第8条 [消費者庁長官に委任されない権限]
    • 第9条 [地方厚生局長への権限の委任]

健康増進法施行令

平成25年7月3日 改正
第1条
【独立行政法人国立健康・栄養研究所の行う事務】
健康増進法(以下「法」という。)第10条第2項の政令で定める事務は、集計とする。
第2条
【発生の状況の把握を行う生活習慣病】
法第16条の政令で定める生活習慣病は、がん及び循環器病とする。
第3条
【特別用途表示の許可等に係る手数料】
法第26条第4項法第29条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる手数料について、それぞれ当該各号に定める額とする。
国に納める手数料 九千八百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、七千六百円)
独立行政法人国立健康・栄養研究所に納める手数料 八十万円を超えない範囲内において、内閣総理大臣が特別の用途を勘案して定める区分ごとに法第26条第1項の許可又は法第29条第1項の承認を行うについて必要な試験の項目として内閣総理大臣が定める項目の実費を勘案して内閣総理大臣が定める額
第4条
【登録試験機関の登録手数料の額】
法第26条の2の政令で定める手数料の額は、二十四万二千八百円とする。
第5条
【登録試験機関の登録の有効期間】
法第26条の5第1項の政令で定める期間は、五年とする。
第6条
【登録試験機関の登録更新手数料の額】
法第26条の5第2項において準用する法第26条の2の政令で定める手数料の額は、十五万九千円とする。
第7条
【栄養表示基準に従い必要な表示を行う必要がない場合】
法第31条の2ただし書の政令で定める場合は、栄養表示食品であってその容器包装及びこれに添付する文書に栄養表示がされていないものを輸入する場合とする。
第8条
【消費者庁長官に委任されない権限】
法第35条第3項の政令で定める権限は、法第26条第7項第31条第1項及び第3項第32条の2第2項並びに第33条の規定による権限とする。
第9条
【地方厚生局長への権限の委任】
法第35条第3項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
法第32条の3第1項及び第2項の規定による権限法第32条の2第1項の規定に違反して表示をした者の主たる事務所の所在地(当該表示をした者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する地方厚生局長
法第32条の3第3項において準用する法第27条第1項の規定による権限法第32条の3第3項に規定する物の製造施設、貯蔵施設又は販売施設の所在地を管轄する地方厚生局長
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
第2条
(栄養改善法施行令の廃止)
栄養改善法施行令は、廃止する。
第3条
(法附則第六条の政令で定める経過措置)
法附則第三条に規定する特定給食施設の設置者であって、法の施行の際現に法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項について都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出ているものは、同項の規定による届出をした者とみなす。
附則
平成15年12月10日
この政令は、健康増進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
附則
平成16年3月19日
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成21年8月14日
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年7月3日
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
この政令の施行の日前に申請された健康増進法第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認を行うについて必要な試験の手数料の額については、この政令による改正後の第三条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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