偽造通貨取扱規則
昭和30年6月6日 制定
第3条
【偽造通貨の送付】
警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、偽造通貨を発見したときは、これを偽造通貨送付書(別記様式第1号)とともに、すみやかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。
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参照条文
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