• 元号法

元号法

昭和54年6月12日 制定
元号は、政令で定める。
元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。

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