• 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律

児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律

平成24年11月26日 改正
平成二十五年十月から平成二十七年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる手当については、同表の下欄に掲げる規定により計算した額がそれぞれの手当につき次項の規定により読み替えられた同項の表の上欄に掲げる規定により計算した額に満たない場合は、次の表の下欄に掲げる規定(他の法令において引用する場合を含む。)にかかわらず、当該額をこれらの手当の額とする。
児童扶養手当法による児童扶養手当児童扶養手当法第5条の2
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条において準用する同法第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第97条第1項の規定による福祉手当昭和六十年国民年金等改正法附則第97条第2項において準用する児童扶養手当法第5条の2
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第29条
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による特別手当原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第29条
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による原子爆弾小頭症手当原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第29条
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による健康管理手当原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第29条
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による保健手当原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第29条
前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
児童扶養手当法第5条第1項四万千百円四万千四百三十円(四万千四百三十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。)及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が四万千四百三十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条三万三千三百円三万三千五百七十円(三万三千五百七十円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。以下同じ。)及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が三万三千五百七十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
五万円五万四百円(五万四百円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が五万四百円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第18条一万四千百七十円一万四千二百八十円(一万四千二百八十円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が一万四千二百八十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の3二万六千五十円二万六千二百六十円(二万六千二百六十円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が二万六千二百六十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
昭和六十年国民年金等改正法附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第18条一万四千百七十円一万四千二百八十円(一万四千二百八十円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。)及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が一万四千二百八十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第3項十三万五千四百円十三万六千四百八十円(十三万六千四百八十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。以下同じ。)及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が十三万六千四百八十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第25条第3項五万円五万四百円(五万四百円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が五万四百円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第26条第3項四万六千六百円四万六千九百七十円(四万六千九百七十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が四万六千九百七十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第27条第4項三万三千三百円三万三千五百七十円(三万三千五百七十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下この項において同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が三万三千五百七十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第28条第3項一万六千七百円一万六千八百三十円(一万六千八百三十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が一万六千八百三十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
三万三千三百円三万三千五百七十円(三万三千五百七十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が三万三千五百七十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
附則
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成24年11月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第6条
(児童扶養手当法等による児童扶養手当等に関する経過措置)
平成二十五年十月前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当、昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、なお従前の例による。

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