• 児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令
    • 第1条 [市町村の廃置分合等があつた場合における児童又は生徒の数の算定方法]
    • 第2条 [市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法]
    • 第3条 [市町村の廃置分合等があつた場合における財政力指数]

児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令

昭和58年4月28日 改正
第1条
【市町村の廃置分合等があつた場合における児童又は生徒の数の算定方法】
廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市(特別区を含む。)町村(市町村の組合を含む。)又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区(以下「市町村等」という。)については、義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令(以下「令」という。)附則第3項に規定する数又は割合を算定する場合には、当該算定の基礎となる市町村等の指定を行う年度若しくはその前年度の五月一日における児童若しくは生徒の数又は当該日の三年前の日における児童若しくは生徒の数の算定方法は、次に定めるところによる。
廃置分合によつて二以上の市町村等の区域をそのまま市町村等の区域とした市町村等については、当該廃置分合前の各市町村等の児童又は生徒の数をそれぞれ合算するものとする。
廃置分合によつて一の市町村等の区域を分割した市町村等については、当該市町村等の区域以外の区域に係る児童又は生徒の数を当該廃置分合前の市町村等の児童又は生徒の数からそれぞれ控除するものとする。
境界変更によつて区域を増した市町村等については、当該境界変更により当該市町村等の区域となつた区域に係る児童又は生徒の数を当該境界変更前の市町村等の区域に係る児童又は生徒の数にそれぞれ合算するものとする。
境界変更によつて区域を減じた市町村等については、当該境界変更により他の市町村等の区域となつた区域に係る児童又は生徒の数を当該境界変更前の市町村等の区域に係る児童又は生徒の数からそれぞれ控除するものとする。
第2条
【市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法】
昭和五十五年度以降の各年度の四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、令附則第5項第1号に規定する数値を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下この条において「変更年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次の各号に定めるところによる。
廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の変更年度に係る地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。
境界変更によつて区域を増した市町村については、当該市町村の変更年度における地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の規定の例によつて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。
参照条文
第3条
【市町村の廃置分合等があつた場合における財政力指数】
昭和五十六年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下この条において「変更年度」という。)からその翌々年度までの間の令附則第5項第1号に規定する三分の一の数値は、年度の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。
変更年度及び変更年度の翌年度 当該市町村の変更年度の地方交付税法第14条又は前条の規定により算定した基準財政収入額を変更年度の同法第11条又は前条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値
変更年度の翌々年度 前号の数値及び当該市町村の変更年度の翌年度の地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を変更年度の翌年度の同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの二分の一の数値
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則
昭和49年5月16日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則
昭和55年4月18日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則
昭和58年4月28日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

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