• 児童虐待の防止等に関する法律施行規則
    • 第1条 [出頭要求等]
    • 第2条 [面会等の制限]
    • 第3条 [接近禁止命令]
    • 第4条
    • 第5条 [接近禁止命令の取消し]
    • 第6条 [施設入所等の措置の解除]
    • 第7条 [都道府県児童福祉審議会等への報告]
    • 第8条 [指定都市の特例]
    • 第9条 [児童相談所設置市の特例]

児童虐待の防止等に関する法律施行規則

平成24年3月28日 改正
第1条
【出頭要求等】
都道府県知事は、児童虐待の防止等に関する法律(以下「法」という。)第8条の2第1項の規定に基づき児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の出頭を求めようとするときは、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める日時及び場所、当該保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、同伴すべき児童の氏名及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。
前項の規定は、法第9条の2第1項の規定に基づき児童の保護者の出頭を求めようとする場合について準用する。
第2条
【面会等の制限】
児童相談所長及び児童虐待を受けた児童について児童福祉法第27条第1項第3号の措置(以下「施設入所等の措置」という。)が採られている場合における当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、当該児童虐待を行った保護者について、法第12条第1項の規定に基づき当該児童との面会又は通信の全部又は一部を制限しようとするときは、当該保護者に対し、当該児童との面会又は通信の全部又は一部を制限する旨、制限を行う理由となった事実の内容、当該保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該児童の氏名及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。
児童相談所長は、法第12条第1項の規定による制限を行った場合又は行わなくなった場合は、その旨を都道府県知事に通知するものとする。同条第2項の規定に基づき前項に規定する施設の長から通知を受けた場合についても、同様とする。
第3条
【接近禁止命令】
都道府県知事が法第12条の4第1項の規定に基づき命令をする場合における期間は、初日を含めて六月を超えない期間とする。
都道府県知事は、法第12条の4第1項の規定による命令をしたときは、その旨を児童相談所長に連絡するものとする。
第4条
法第12条の4第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第1項の規定による命令をする理由となった事実の内容、当該命令を受ける保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該命令に係る児童の氏名及び生年月日その他必要な事項とする。
第5条
【接近禁止命令の取消し】
都道府県知事は、法第12条の4第6項の規定に基づき同条第1項の規定による命令を取り消そうとするときは、命令を受けた保護者に対し、当該命令を取り消す理由となった事実の内容、当該保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該命令に係る児童の氏名及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。
都道府県知事は、法第12条の4第6項の規定に基づき同条第1項の規定による命令を取り消したときは、その旨を児童相談所長に連絡するものとする。
第6条
【施設入所等の措置の解除】
法第13条に規定する厚生労働省令で定める事項は、施設入所等の措置を解除しようとする児童及びその保護者の心身の状況、当該児童の家庭環境、現に当該児童の保護に当たっている小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。)を行う者若しくは里親(同法第6条の4第1項に規定する里親をいう。)又は児童福祉施設の長の意見その他必要な事項とする。
第7条
【都道府県児童福祉審議会等への報告】
法第13条の4に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第8条第1項第2号又は児童福祉法第25条の7第1項第4号若しくは同条第2項第5号の規定による通知に係る措置の実施状況、法第9条第1項の規定による立入り及び調査又は質問の実施状況、法第9条の6に規定する臨検等の実施状況、児童虐待を受けた児童に行われた児童福祉法第33条第1項又は第2項の規定による一時保護の実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他必要な事項とする。
第8条
【指定都市の特例】
児童虐待の防止等に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の規定により地方自治法第252条の19第1項の指定都市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、この省令の規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の長」と読み替えるものとする。
第9条
【児童相談所設置市の特例】
令第2条の規定により児童福祉法第59条の4第1項の児童相談所設置市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、この省令の規定中「都道府県知事」とあるのは、「児童相談所設置市の長」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月28日
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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