入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令
平成23年12月26日 改正
第3条
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第一葉用紙表面に、制服(冬服又は夏服)を着装した脱帽上半身の写真をはりつけ、写真の下部にかけて所属の入国者収容所又は地方入国管理局(以下「所属庁」という。)の刻印を押すほか、証票番号、所属庁名、官名、氏名、生年月日及び貸与年月日を記入し、所属長の認印を押すものとする。
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第二葉用紙表面に、次の証明文を記入するとともに、所属長の印を押し、かつ、証明文の英訳を記入するものとする。「右の者は、出入国管理及び難民認定法その他の関係法令に基づく職務を執行する権限を有する者であることを証明する。」