• 入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条

入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令

平成23年12月26日 改正
第1条
入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合に携帯する証票は、表紙、証明用紙及び記録用紙をもつて一組とする。
第2条
表紙の様式は、別記第1号様式とする。
表紙は、黒色皮製とし、中央上部に旭日の中にI及びAを組合せたマークの紋章を、その下に入国管理手帳の文字を、その左側に法務省の文字をそれぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に黒色のひもをつけ、表紙の内側に名刺入れを設ける。
第3条
証明用紙の様式は、別記第2号様式とする。
第一葉用紙表面に、制服(冬服又は夏服)を着装した脱帽上半身の写真をはりつけ、写真の下部にかけて所属の入国者収容所又は地方入国管理局(以下「所属庁」という。)の刻印を押すほか、証票番号、所属庁名、官名、氏名、生年月日及び貸与年月日を記入し、所属長の認印を押すものとする。
第一葉用紙裏面に、英文で官名、氏名、生年月日、所属庁名及び血液型を記入し、左手示指の指紋を印象するものとする。
第二葉用紙表面に、次の証明文を記入するとともに、所属長の印を押し、かつ、証明文の英訳を記入するものとする。「右の者は、出入国管理及び難民認定法その他の関係法令に基づく職務を執行する権限を有する者であることを証明する。」
第二葉用紙裏面及び第三葉用紙表面に異動欄を設け、発令年月日、所属入国者収容所又は地方支分部局名及び職名・階級を記入し、所属長の認印を押すものとする。
第4条
記録用紙の様式は、別記第3号様式とし、枚数は五十枚とする。
附則
この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
この省令による改正前の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令に基づく証票は、当分の間、この省令第一条の証票とみなす。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に交付、発付、発行又は作成されたこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則、被収容者処遇規則、入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び処遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法施行規則、外国人登録法施行規則又は外国人指紋押捺規則の様式による書面は、この省令による改正後のそれぞれ対応する様式により交付、発付、発行又は作成された書面とみなす。
附則
平成19年3月20日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の様式による証票は、当分の間、この省令による改正後の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の様式により交付された証票とみなす。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第27条
(第六条の規定による入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に交付された第六条の規定による改正前の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令(次条において「旧証票省令」という。)別記第二号様式の証明用紙の書面は、この省令の施行後においても当分の間、第六条の規定による改正後の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令(次条において「新証票省令」という。)別記第二号様式の証明用紙の書面とみなす。
第28条
旧証票省令別記第二号様式の証明用紙の書面は、施行日後においても当分の間、新証票省令別記第二号様式の証明用紙の書面とみなす。

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