• 全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

平成20年9月12日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【健康保険法施行令の一部改正】
第2条
【予算決算及び会計令の一部改正】
参照条文
第3条
【地方自治法施行令の一部改正】
第4条
【社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部改正】
第5条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
参照条文
第6条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
参照条文
第7条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第8条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
参照条文
第9条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令等の一部改正】
第10条
【独立行政法人等登記令の一部改正】
第11条
【法人税法施行令の一部改正】
第12条
【行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正】
第13条
【児童手当法施行令の一部改正】
第14条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第15条
【公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正】
第16条
【独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令の一部改正】
第17条
【特別会計に関する法律施行令の一部改正】
第18条
【職員の退職管理に関する政令の一部改正】
第19条
【健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部改正】
第2章
経過措置
第20条
【全国健康保険協会が承継しない権利及び義務】
健康保険法等の一部を改正する法律(以下「平成十八年健康保険法等改正法」という。)附則第18条第1項の政令で定める権利及び義務は、同項に規定する事務に関し国が有する権利及び義務であって、次に掲げるものとする。
社会保険庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第1項第1号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務
社会保険庁の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務
健康保険法第7条の2第2項及び第3項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
参照条文
第21条
【権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債】
平成十八年健康保険法等改正法附則第18条第2項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
前条第1号の規定により指定された土地等
前号に掲げるもののほか、平成十八年健康保険法等改正法附則第18条第1項の規定により全国健康保険協会(以下「協会」という。)が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの
平成十八年健康保険法等改正法附則第18条第2項の政令で定める負債は、同条第1項の規定により協会が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。
参照条文
第22条
【出資の時期】
平成十八年健康保険法等改正法附則第18条第1項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府から協会に対し出資されたものとする。
第23条
【評価委員の任命等】
平成十八年健康保険法等改正法附則第18条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
財務省の職員 一人
厚生労働省の職員 一人
協会の役員(協会が成立するまでの間は、平成十八年健康保険法等改正法附則第13条第1項の設立委員) 一人
学識経験のある者 二人
平成十八年健康保険法等改正法附則第18条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
平成十八年健康保険法等改正法附則第18条第3項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省保険局保険課において処理する。
参照条文
第24条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置】
平成十八年健康保険法等改正法附則第26条の規定により協会を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第2条第1項中「前条の訴訟」とあるのは「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第2項中「行政庁(国に所属するものに限る。第5条第6条及び第8条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「協会」と、同法第5条第1項及び第3項並びに第6条中「行政庁」とあるのは「協会」と、同法第8条本文中「第2条第5条第1項第6条第2項第6条の2第4項若しくは第5項第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項」とあるのは「第2条第1項若しくは第2項第5条第1項又は第6条第2項」と、「行政庁」とあるのは「協会」とする。
第25条
【協会の準備金に関する経過措置】
平成十八年健康保険法等改正法附則第18条第1項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、平成十八年健康保険法等改正法附則第80条の規定による改正前の特別会計に関する法律第117条第1項の規定により年金特別会計の健康勘定に置かれた事業運営安定資金の額に相当する額は、準備金として整理しなければならない。
第26条
【協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例】
協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する平成二十年十月の保険料の納付についての健康保険法第164条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「十日」とあるのは、「十五日」とする。
第27条
【行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置】
協会の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定(行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき協会の業務に係る行政文書に関して社会保険庁長官(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、協会の成立後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。
協会の成立前に社会保険庁長官に対してされた開示請求が協会の成立の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求に係る行政文書に係る権利(平成十八年健康保険法等改正法附則第18条第1項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、第20条の規定にかかわらず、平成十八年健康保険法等改正法附則第18条第1項の政令で定める権利とする。
開示請求に係る開示決定等がされていないとき。
開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第14条第4項の規定による申出をすることができるときを含む。)。
開示請求に係る開示決定等について行政不服審査法による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。
前二項の「行政文書」又は前項の「開示請求」、「開示決定等」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条第2項第4条第1項第10条第1項又は第12条第3項に規定する行政文書、開示請求、開示決定等又は開示決定をいう。
第28条
【行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置】
協会の成立前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき協会の業務に係る保有個人情報に関して社会保険庁長官(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、協会の成立後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。
協会の成立前に社会保険庁長官に対してされた開示請求等が協会の成立の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求等に係る保有個人情報に係る権利(平成十八年健康保険法等改正法附則第18条第1項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、第20条の規定にかかわらず、平成十八年健康保険法等改正法附則第18条第1項の政令で定める権利とする。
開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等がされていないとき。
開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき。
開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等について行政不服審査法による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。
前二項の「保有個人情報」又は前項の「開示請求等」、「開示決定等」、「訂正決定等」、「利用停止決定等」、「開示請求」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第3項第47条第1項第19条第1項第31条第1項第40条第1項第12条第2項又は第21条第3項に規定する保有個人情報、開示請求等、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、開示請求又は開示決定をいう。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第十六条及び第二十三条の規定は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア