• 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則
    • 第1条 [登録の申請]
    • 第2条 [事業計画書の記載事項]
    • 第3条 [事業方法書の記載事項]
    • 第4条 [保証約款の記載事項]
    • 第4条の2 [金融保証約款の記載事項]
    • 第5条 [事業報告書の様式]
    • 第6条 [身分証明書の様式]
    • 第7条 [審査の請求の手続]

公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則

平成25年2月13日 改正
第1条
【登録の申請】
公共工事の前払金保証事業に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項に規定する登録申請書は、別記様式第1号により作成するものとする。
第2条
【事業計画書の記載事項】
法第4条第2項第3号に規定する国土交通省令で定める事項は、初年度における年間の都道府県別及び主要な発注者別保証計画とする。
第3条
【事業方法書の記載事項】
法第4条第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。
責任準備金の算出方法に関する事項
前払金の使途の監査方法に関する事項
財産の利用方法に関する事項
法第19条第1号から第3号までに規定する事業(以下「金融保証事業」という。)を営もうとする場合においては、同条第1号から第3号までに規定する債務の保証に関する契約(以下「金融保証契約」という。)の締結の手続に関する事項
金融保証事業を営もうとする場合においては、金融保証契約に係る貸付資金の使途の監査方法に関する事項
第4条
【保証約款の記載事項】
法第12条第2項第4号に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
保証金支払の免責事由に関する事項
請負契約を変更する場合における措置に関する事項
保証契約者及び被保証者の通知義務に関する事項
保証金支払に関する紛争の調停人に関する事項
保証事業会社が保証金を支払つた場合における代位に関する事項
法第13条の2第1項の規定による支払を行おうとする場合においては、工事完成保証人の受益の意思表示、同項に規定する支払の額(以下「支払金」という。)の決定及び支払、支払金支払の免責事由、請負者及び工事完成保証人の通知義務、支払金支払に関する紛争の調停人並びに保証事業会社が支払金を支払つた場合における代位に関する事項
保証契約に関する訴訟の裁判管轄に関する事項
保証契約に前払金保証事業に付随する事業についての特約を付して当該付随する事業を営もうとする場合においては、当該特約に関する事項
第4条の2
【金融保証約款の記載事項】
法第19条の2第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。
保証料の料率及び支払に関する事項
保証金の額の決定及び支払に関する事項
金融保証契約の解約に関する事項
貸付契約を変更する場合における措置に関する事項
保証事業会社が保証金を支払つた場合における代位に関する事項
金融保証契約に関する訴訟の裁判管轄に関する事項
第5条
【事業報告書の様式】
法第23条に規定する事業報告書の様式は、別記様式第2号によるものとする。
第6条
【身分証明書の様式】
法第24条第2項の規定により検査をする職員が携帯すべき証票は、別記様式第3号によるものとする。
第7条
【審査の請求の手続】
法第25条第1項の規定により審査の請求をしようとする者は、その者の名称又は氏名及び住所、保証事業会社の名称又は役員の氏名並びに請求に係る事実の概要を記載した書面を国土交通大臣に提出するものとする。
附則
この省令は、法施行の日(昭和二十七年七月三十一日)から施行する。
附則
昭和29年5月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年6月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年4月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年5月23日
この省令は、公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(同年五月二十六日)から施行する。
附則
昭和40年1月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年4月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年4月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年9月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年6月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る利益処分に関する書類の様式については、なお従前の例によることができる。
附則
平成4年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年2月23日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年10月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この省令中、第一条の規定は平成十一年三月三十一日から、第二条の規定は平成十一年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則別記様式第二号は、平成十一年三月三十一日以後に決算期の到来した事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年6月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年5月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月16日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令による改正後の建設業法施行規則、測量法施行規則、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則、宅地建物取引業法施行規則、自動車道事業会計規則、積立式宅地建物販売業法施行規則、港湾運送事業会計規則及び東京湾横断道路事業会計規則の規定は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成18年4月28日
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成19年5月14日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の規定は、平成十八年五月一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。
附則
平成21年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年2月13日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令による改正後の公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき書類については、なお従前の例によることができる。

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