• 公営競技に係る納付金の納付に関する規則
    • 第1条 [公営競技の収益の額の算定方法]
    • 第2条 [累積赤字の額がある場合における公営競技の収益の額の特例]

公営競技に係る納付金の納付に関する規則

平成24年12月25日 改正
第1条
【公営競技の収益の額の算定方法】
地方財政法施行令(以下「令」という。)附則第2条第4項第1号の公営競技の収益の額(次条及び附則第2条において「公営競技の収益の額」という。)は、施行団体(令附則第2条第1項の施行団体をいう。以下同じ。)について、第1号から第6号までに掲げる金額の合計額から第7号から第10号までに掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
当該年度において公営競技に係る会計(以下「公営競技会計」という。)から他の会計に繰り入れられた金額
当該年度において施行団体の公営競技を行うことを目的とする一部事務組合又は広域連合(以下「一部事務組合等」という。)から配分を受けた金額
当該年度において公営競技会計から令附則第2条第5項及び第6項の規定に基づき地方公共団体金融機構(以下「機構」という。)に納付した金額
当該年度において令附則第2条第5項及び第6項の規定に基づく当該施行団体の納付金として一部事務組合等から機構に納付された金額
当該年度において公営競技会計から支出した金額(第1号及び第3号の金額を除く。)のうち公営競技の開催に要する経費及び公営競技施設の改善その他公営競技の公正かつ円滑な施行に直接必要な経費(これに充てるために積み立てたものを含む。)に係る金額以外の金額(以下「事業外支出」という。)
当該年度において一部事務組合等が支出した金額(第2号及び第4号の金額を除く。)のうち事業外支出を収益配分率(令附則第2条第1項の収益配分率をいう。以下同じ。)によつて按分して得た金額
当該年度において公営競技会計の歳入が歳出に不足するため翌年度の歳入を繰り上げて充用した額に相当する金額又は実質上歳入が歳出に不足する場合における当該不足する金額(次号において「実質赤字の額」という。)
当該年度において一部事務組合等に実質赤字の額がある場合における当該実質赤字の額を収益配分率によつて按分して得た金額
当該年度において公営競技会計に収入した金額のうち公営競技の施行に伴う収入に係る金額以外の金額(以下「事業外収入」という。)
当該年度において一部事務組合等が収入した金額のうち事業外収入を収益配分率によつて按分して得た金額
参照条文
第2条
【累積赤字の額がある場合における公営競技の収益の額の特例】
平成二十三年度以降の各年度において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額をそれぞれ公営競技の収益の額とみなす。
累積赤字の額(イからハまでに掲げる金額の合計額からニからヘまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。次号において同じ。)が零を超える場合 零
前条第7号及び第8号に掲げる金額の合計額
他の会計から公営競技会計に繰り入れられた金額及び公営競技会計が他の会計から借り入れた借入金のうち、前条第7号に掲げる金額に準ずるものとして総務大臣が認める金額
一部事務組合等が施行団体から交付を受けた負担金又は補助金及び一部事務組合等が施行団体から借り入れた借入金のうち、前条第8号に規定する実質赤字の額に準ずるものとして総務大臣が認める金額を収益配分率によつて按分して得た金額
平成二十三年度から当該年度までのイからハまでに掲げる金額の合計額が零を超える年度における前条第1号及び第2号に掲げる金額の合計額の総額
平成二十三年度から当該年度までのイからハまでに掲げる金額の合計額が零を超える年度において公営競技会計が事業外支出により積み立てた金額及び他の会計に貸し付けた貸付金の当該年度の末日における残高の合計額
平成二十三年度から当該年度までのイからハまでに掲げる金額の合計額が零を超える年度において一部事務組合等が事業外支出により積み立てた金額及び施行団体に貸し付けた貸付金の当該年度の末日における残高の合計額を収益配分率によつて按分して得た金額
当該年度の前年度において算定した累積赤字の額が零を超える場合(前号に掲げる場合を除く。) 前条に定めるところにより算定した金額から当該年度の前年度において算定した累積赤字の額を控除した金額
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(平成十九年度から平成二十七年度までの各年度における公営競技の収益の額の特例)
平成十九年度から平成二十七年度までの各年度において、施行団体(施行団体が一部事務組合等を組織して公営競技を行う場合にあっては当該一部事務組合等。以下同じ。)について競馬法附則第七条第二項の規定により還付された金額がある場合における第一条の規定の適用については、当該金額を事業外収入とみなす。
平成十九年度から平成二十七年度までの各年度において、施行団体について次の各号に掲げる金額がある場合における第一条の規定の適用については、当該各号に掲げる金額を事業外支出から控除するものとする。
平成二十年度から平成二十七年度までの各年度において、施行団体について次の各号に掲げる金額がある場合における第一条及び前二項の規定の適用については、次の各号に掲げる金額を事業外支出から控除するものとする。
附則
昭和60年6月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則は、平成八年四月一日以後に行われる公営競技に係る地方財政法第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。
附則
平成7年6月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年7月27日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則は、平成十八年四月一日以後に行われる公営競技に係る地方財政法第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月29日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則の規定は、平成十九年四月一日以後に行われる公営競技に係る地方財政法第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則の規定は、平成二十年四月一日以後に行われる公営競技に係る地方財政法第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十九条から第四十二条までの規定及び附則第五条から第十一条までの規定は平成二十年十月一日から、第十八条の規定は平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年5月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則
平成21年5月15日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則の規定は、平成二十年四月一日以後に行われる公営競技に係る地方財政法第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月31日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則の規定は、平成二十三年四月一日以後に行われる公営競技に係る地方財政法第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。
附則
平成24年12月25日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則の規定は、平成二十四年四月一日以後に行われる公営競技に係る地方財政法第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

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