公安審査委員会審査規則
昭和28年7月25日 制定
第3条
【添附書類】
法第20条第2項に規定する証拠及び調書については、目録を作成し、且つ、請求の原因たる事実を証すべき証拠については、証拠と証明すべき事実との関係を明らかにした書面を、被請求団体の提出した証拠については、証拠とそれによつて被請求団体が証明すべく主張した事実との関係を明らかにした書面を添附しなければならない。
第6条
【処分の結果に対する意見】
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委員会は、法第22条第2項各号に掲げる処分をした場合において、その結果につき、必要があると認めるときは、日時及び場所を定めて公安調査庁長官又はその指定する公安調査庁の職員及び被請求団体の役職員(代理人を含む。)双方よりそれぞれ三人以内に限り出頭して意見を述べる機会を与えることができる。
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参照条文