• 公安調査庁組織規則

公安調査庁組織規則

平成21年3月31日 改正
第1章
内部部局
第1節
特別な職の設置等
第1条
【参事官】
総務部に、参事官一人を置く。
参事官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち重要事項に係るものに参画する。
第2節
課の設置等
第1款
総務部
第2条
【総務部に置く課】
総務部に、次の二課を置く。総務課人事課
第3条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公安調査庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
公安調査庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
公安調査庁の保有する情報の公開に関すること。
公安調査庁の保有する個人情報の保護に関すること。
公安調査庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
広報に関すること。
公安調査庁の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
公安調査庁の所掌事務に関する統計に関すること。
公安調査庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
破壊活動防止法第3章の規定による弁明の聴取及び処分の請求に関すること。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第3章の規定による処分の請求に関すること。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第32条の規定による調査結果の提供に関すること。
公安調査局及び公安調査事務所の組織及び運営に関すること。
前各号に掲げるもののほか、公安調査庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第4条
【人事課の所掌事務】
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公安調査庁の機構及び定員に関すること。
公安調査庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公安調査庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
公安調査庁の行政の考査に関すること。
第2款
調査第一部
第5条
【調査第一部に置く課等】
調査第一部に、次の二課及び公安調査管理官二人を置く。第一課第二課
第6条
【第一課の所掌事務】
第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
調査第一部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
その規制に関し必要な調査が主として調査第一部の所掌に属する破壊的団体に関する情報及び資料の総合的分析に関すること。
その規制に関し必要な調査が主として調査第一部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に関する情報及び資料の総合的分析に関すること。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定による無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
調査第一部の所掌に係る事項に関する関係機関との情報及び資料の交換の総括に関すること。
前各号に掲げるもののほか、調査第一部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第7条
【第二課の所掌事務】
第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
その規制に関し必要な調査が主として調査第一部の所掌に属する破壊的団体に対する破壊活動防止法第3章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。
その規制に関し必要な調査が主として調査第一部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に対する無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第3章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。
破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関し必要な国内資料の収集、整理及び保管に関すること(前二号に掲げるものを除く。)。
参照条文
第8条
【公安調査管理官の職務】
公安調査管理官は、命を受けて、次に掲げる事務(第6条第1号から第5号まで及び前条各号に掲げるものを除く。)を分掌する。
破壊活動防止法第4章の規定による破壊的団体の規制に関する調査に関すること(総務部及び調査第二部の所掌に属するものを除く。)。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第4章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第7条第1項の規定による調査を除く。第12条第2号において同じ。)に関すること(調査第二部の所掌に属するものを除く。)。
第3款
調査第二部
第9条
【調査第二部に置く課等】
調査第二部に、次の二課及び公安調査管理官三人を置く。第一課第二課
第10条
【第一課の所掌事務】
第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
調査第二部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する破壊的団体に関する情報及び資料の総合的分析に関すること。
その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に関する情報及び資料の総合的分析に関すること。
前三号に掲げるもののほか、調査第二部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第11条
【第二課の所掌事務】
第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する破壊的団体に対する破壊活動防止法第3章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。
その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に対する無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第3章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。
破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関し必要な国外資料の収集、整理及び保管に関すること(前二号に掲げるものを除く。)。
調査第二部の所掌に係る事項に関する国外との関連を有する関係機関との情報及び資料の交換の総括に関すること。
参照条文
第12条
【公安調査管理官の職務】
公安調査管理官は、命を受けて、次に掲げる事務(第10条第1号から第3号まで及び前条各号に掲げるものを除く。)を分掌する。
破壊活動防止法第4章の規定による破壊的団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第4章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。
参照条文
第3節
課の内部組織等
第1款
総務部
第13条
【審理室及び渉外広報調整官】
総務課に、審理室及び渉外広報調整官一人を置く。
審理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
公文書類の審査及び進達に関すること。
公安調査庁の保有する情報の公開に関すること。
公安調査庁の保有する個人情報の保護に関すること。
公安調査庁の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
破壊活動防止法第3章の規定による弁明の聴取及び処分の請求に関すること。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第3章の規定による処分の請求に関すること。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第32条の規定による調査結果の提供に関すること。
審理室に、室長を置き、関係のある他の職を占める者をもってこれに充てる。
渉外広報調整官は、渉外及び広報に関する事務をつかさどる。
第2款
調査第二部
第13条の2
【国際調査企画官】
第一課に、国際調査企画官一人を置く。
国際調査企画官は、命を受けて、第一課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び調整に関する事務をつかさどる。
第13条の3
【国際破壊活動対策室】
第二課に、国際破壊活動対策室を置く。
国際破壊活動対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する破壊的団体に対する破壊活動防止法第3章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。
その規制に関し必要な調査が主として調査第二部の所掌に属する無差別大量殺人行為を行った団体に対する無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第3章の規定による規制の手続において必要な証拠の準備に関すること。
国際破壊活動対策室に、室長を置き、関係のある他の職を占める者をもってこれに充てる。
第2章
施設等機関
第14条
【公安調査庁研修所の位置】
公安調査庁研修所は、東京都に置く。
第15条
【所長及び法務教官】
公安調査庁研修所に、所長及び法務教官を置く。
所長は、公安調査庁研修所の事務を掌理する。
法務教官は、研修の指導及び研修の目的を達するに必要な事項の調査研究に当たる。
第3章
地方支分部局
第1節
公安調査局
第1款
部の設置等
第16条
【公安調査局に置く部】
公安調査局に、次の三部を置く。総務部調査第一部調査第二部
第17条
【総務部の所掌事務】
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
局長の官印及び庁印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
公安調査局所属の行政財産の管理に関すること。
公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所所属の物品の管理に関すること。
公文書類の審査に関すること。
公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の保有する情報の公開に関すること。
公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
広報に関すること。
公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の行政の考査に関すること。
公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の情報システムの整備及び管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、公安調査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第18条
【調査第一部の所掌事務】
調査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
破壊活動防止法第4章の規定による破壊的団体の規制に関する調査に関すること(調査第二部の所掌に属するものを除く。)。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第4章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査(次号に該当するものを除く。次条第2号において同じ。)に関すること(調査第二部の所掌に属するものを除く。)。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定による無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分の実施に関すること。
参照条文
第19条
【調査第二部の所掌事務】
調査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。
破壊活動防止法第4章の規定による破壊的団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第4章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。
参照条文
第20条
【所掌事務に関する特例】
局長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の部の所掌に属する事務を他の部において行わせることができる。
第2款
職の設置等
第1目
総務部
第21条
【総務管理官及び職員管理官】
総務部に、総務管理官及び職員管理官それぞれ一人を置く。
総務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
局長の官印及び庁印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
公安調査局所属の行政財産の管理に関すること。
公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所所属の物品の管理に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の保有する情報の公開に関すること。
公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
広報に関すること。
公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の情報システムの整備及び管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、公安調査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
職員管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
公安調査局及びその管轄区域内の公安調査事務所の行政の考査に関すること。
第2目
調査第一部
第22条
【首席調査官】
関東公安調査局の調査第一部に首席調査官三人を、北海道公安調査局、東北公安調査局、中部公安調査局、近畿公安調査局、中国公安調査局、四国公安調査局及び九州公安調査局の調査第一部にそれぞれ首席調査官二人を置く。
調査第一部に置く首席調査官は、命を受けて、第18条各号の事務を分掌する。
第3目
調査第二部
第23条
【首席調査官】
関東公安調査局の調査第二部に首席調査官四人を、中部公安調査局、近畿公安調査局及び九州公安調査局の調査第二部にそれぞれ首席調査官三人を、北海道公安調査局、東北公安調査局、中国公安調査局及び四国公安調査局の調査第二部にそれぞれ首席調査官二人を置く。
調査第二部に置く首席調査官は、命を受けて、第19条各号の事務を分掌する。
第2節
公安調査事務所
第24条
【公安調査事務所の名称、位置及び管轄区域】
公安調査事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
第25条
【公安調査事務所の所掌事務】
公安調査事務所は、公安調査局の所掌事務のうち、第17条第1号から第4号まで、第6号第7号及び第11号から第14号まで、第18条各号並びに第19条各号の事務を分掌する。
第26条
【首席調査官】
公安調査事務所に、それぞれ首席調査官二人を置く。
公安調査事務所に置く首席調査官は、命を受けて、第18条各号及び第19条各号の事務を分掌する。
公安調査事務所に置く首席調査官のうちあらかじめ指定する一人は、前項に掲げる事務のほか、公安調査事務所の所掌に係る事項で他の首席調査官の所掌に属しない事務をつかさどる。
第4章
雑則
第27条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、公安調査庁にあっては長官が定め、公安調査庁研修所にあっては所長、公安調査局にあっては局長、公安調査事務所にあっては所長が長官の承認を受けて定める。
別表
【第二十四条関係】
名称位置管轄区域
釧路公安調査事務所釧路市北海道のうち
 釧路市 帯広市 北見市 網走市 紋別市 根室市 網走郡 斜里郡 常呂郡 紋別郡
 上川郡のうち
  新得町 清水町
 中川郡のうち
  幕別町 池田町 豊頃町 本別町
 河東郡 河西郡 広尾郡 足寄郡 十勝郡 釧路郡
  厚岸郡 川上郡 阿寒郡 白糠郡 野付郡 標津郡 目梨郡
盛岡公安調査事務所盛岡市青森県 岩手県 秋田県
さいたま公安調査事務所さいたま市栃木県 埼玉県
千葉公安調査事務所千葉市茨城県 千葉県
横浜公安調査事務所横浜市神奈川県
新潟公安調査事務所新潟市新潟県
長野公安調査事務所長野市群馬県 長野県
静岡公安調査事務所静岡市山梨県 静岡県
金沢公安調査事務所金沢市富山県 石川県 福井県
京都公安調査事務所京都市滋賀県 京都府
神戸公安調査事務所神戸市兵庫県
岡山公安調査事務所岡山市鳥取県 岡山県
熊本公安調査事務所熊本市熊本県 宮崎県 鹿児島県
那覇公安調査事務所那覇市沖縄県


附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、公安調査庁組織規則となるものとする。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、別表埼玉公安調査事務所の項の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年5月21日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の公安調査庁組織規則の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

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