• 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第五条第二項の額の算定に関する省令を廃止する省令

公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第五条第二項の額の算定に関する省令を廃止する省令

平成23年3月31日 制定
附則
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第三項第四号に掲げる公害防止対策事業に係る経費のうち平成二十二年度までの予算に係るもので平成二十三年度以降に繰り越されたものについては、この省令による廃止前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第五条第二項の額の算定に関する省令の規定は、なおその効力を有する。

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