• 公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令

公害医療機関の診療報酬の請求に関する省令

平成24年6月19日 改正
公害医療機関は、診療報酬を請求しようとするときは、各月に行つた療養につき、病院又は診療所にあつては公害診療報酬請求書に公害診療報酬明細書を添えて、薬局にあつては公害調剤報酬請求書に公害調剤報酬明細書を添えて、訪問看護ステーション等(公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第16条第1号に規定する訪問看護ステーション等をいう。)にあつては公害訪問看護報酬請求書に公害訪問看護報酬明細書を添えて、これを翌月十日までに、当該療養に係る療養の給付を行う都道府県知事又は公害健康被害の補償等に関する法律第4条第3項の政令で定める市の長の統轄する都道府県又は同項の政令で定める市に提出するものとする。
前項の公害診療報酬請求書、公害診療報酬明細書、公害調剤報酬請求書、公害調剤報酬明細書、公害訪問看護報酬請求書及び公害訪問看護報酬明細書の様式は、次の表の区分による。
公害診療報酬請求書様式第1号
公害診療報酬明細書様式第2号
公害調剤報酬請求書様式第3号
公害調剤報酬明細書様式第4号
公害訪問看護報酬請求書様式第5号
公害訪問看護報酬明細書様式第6号
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年3月29日
この府令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
昭和五十三年三月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和58年5月17日
この府令は、昭和五十八年六月一日から施行する。
昭和五十八年六月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和60年3月23日
この府令は、昭和六十年四月一日から施行する。
昭和六十年三月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和63年2月29日
この府令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附則
昭和63年7月29日
この府令は、昭和六十三年八月一日から施行する。
昭和六十三年八月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年7月16日
この府令は、平成二年八月一日から施行する。
附則
平成4年5月29日
この府令は、平成四年六月一日から施行する。
附則
平成5年4月20日
この府令は、平成五年五月一日から施行する。
平成五年四月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
附則
平成6年4月13日
この府令は、平成六年五月一日から施行する。
平成六年四月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附則
平成6年10月31日
この府令は、平成六年十一月一日から施行する。
平成六年十月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月24日
この府令は、平成九年五月一日から施行する。
平成九年四月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附則
平成12年4月28日
この府令は、平成十二年五月一日から施行する。
平成十二年四月一日前に行われた療養に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成14年4月26日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成18年4月27日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附則
平成20年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附則
平成22年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附則
平成24年6月19日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

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