• 公害対策会議令
    • 第1条 [会長]
    • 第2条 [庶務]
    • 第3条 [雑則]

公害対策会議令

平成12年6月7日 改正
第1条
【会長】
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第2条
【庶務】
公害対策会議の庶務は、環境省大臣官房総務課において処理する。
第3条
【雑則】
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他公害対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が公害対策会議に諮って定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
公害対策会議令は、廃止する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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