• 公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く省令

公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く省令

平成13年1月6日 改正
事務局総務課に調査官二人を置く。
調査官は、命を受けて、公害に係る紛争の処理及び鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整に関する専門的事項の調査し、企画し、及び立案する事務に従事する。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年4月3日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年1月6日
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、電波監理審議会議事規則等の一部を改正する命令となるものとする。

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