公正取引委員会の審判費用等に関する政令
平成16年6月16日 改正
第1条
【旅費】
1
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第75条の規定により参考人又は鑑定人が請求することができる旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
2
鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で公正取引委員会が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては公正取引委員会が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに公正取引委員会が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によつて、路程賃は一キロメートルにつき三十七円以内において公正取引委員会が相当と認める額によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。
第2条
【手当】
2
日当は、出頭又は鑑定及びこれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については一日当たり八千円以内において、鑑定人については一日当たり七千六百円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と認める額とする。
3
宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給し、その額は、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合については一夜当たり八千七百円以内において、同表に定める乙地方である場合については一夜当たり七千八百円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と認める額とする。