• 公正取引委員会の審判費用等に関する政令
    • 第1条 [旅費]
    • 第2条 [手当]
    • 第3条 [旅費等の計算]
    • 第4条 [請求の手続]

公正取引委員会の審判費用等に関する政令

平成16年6月16日 改正
第1条
【旅費】
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第75条の規定により参考人又は鑑定人が請求することができる旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で公正取引委員会が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては公正取引委員会が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに公正取引委員会が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によつて、路程賃は一キロメートルにつき三十七円以内において公正取引委員会が相当と認める額によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。
天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。
第2条
【手当】
第75条の規定により、参考人又は鑑定人が請求することができる手当は、日当、宿泊料及び特別手当とする。
日当は、出頭又は鑑定及びこれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については一日当たり八千円以内において、鑑定人については一日当たり七千六百円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と認める額とする。
宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給し、その額は、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合については一夜当たり八千七百円以内において、同表に定める乙地方である場合については一夜当たり七千八百円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と認める額とする。
特別手当は、鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要したときに、鑑定人に対して支給するものとし、その額は、公正取引委員会が相当と認める額とする。
第3条
【旅費等の計算】
旅費(航空賃を除く。)並びに日当及び宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行した場合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第4条
【請求の手続】
旅費及び手当は、参考人については出頭後、鑑定人については鑑定後、いずれも三十日以内に、これを請求しなければならない。
附則
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十三年九月一日から適用する。
附則
昭和24年4月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
昭和31年7月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第二条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和43年5月23日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前に例による。
附則
昭和44年6月26日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
附則
昭和45年5月29日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前の係るものについては、なお従前の例による。
附則
昭和47年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条及び第二条の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和48年6月30日
この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
この施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
附則
昭和51年7月2日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
附則
昭和52年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年3月31日
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
附則
昭和54年6月26日
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
附則
昭和55年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月30日
この政令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
昭和57年6月29日
この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月29日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
昭和60年6月25日
この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
昭和61年6月20日
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月19日
この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
昭和63年6月17日
この政令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
平成2年4月24日
この政令は、公布の日から施行する。
改正前の第一条第二項の規定による路程賃の算定の対象となる同条第一項に規定する陸路旅行又は水路旅行で、この政令の施行前の日に対応するものに係る路程賃については、なお従前の例による。
改正前の第二条第三項の規定による宿泊料の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な夜数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る宿泊料については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月15日
この政令は、平成二年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
平成3年6月12日
この政令は、平成三年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
平成4年6月17日
この政令は、平成四年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月16日
この政令は、平成五年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
平成6年6月30日
この政令は、平成六年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
平成7年6月21日
この政令は、平成七年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
平成8年6月14日
この政令は、平成八年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月13日
この政令は、平成九年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
平成10年6月12日
この政令は、平成十年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
平成11年6月16日
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月23日
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
平成15年6月18日
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月16日
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
改正前の第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

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