• 公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令

公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令

平成25年9月10日 改正
社会教育法第30条第2項の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。
附則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年9月10日
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

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