• 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
    • 第1条 [国民年金法施行令の一部改正]
    • 第2条 [社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部改正]
    • 第3条 [公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第九十八条の政令で定める日]

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

平成25年6月28日 制定
第1条
【国民年金法施行令の一部改正】
第2条
【社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部改正】
第3条
【公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第九十八条の政令で定める日】
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第98条の政令で定める日は、平成二十七年三月三十一日とする。
附則
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、平成二十七年二月一日から施行する。
国民年金法附則第九条の四の三第一項の規定により同項に規定する特定保険料の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、平成二十七年四月一日前においても、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第十四条の十の規定の例により、特定保険料納付申込書の提出を行うことができる。この場合において、当該申込書の提出は、同日において、同条の規定によりされたものとみなす。

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