公益認定等委員会事務局組織規則
平成23年4月1日 改正
第2条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑩
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下これらを「認定法等」という。)に掲げる事項に係る内閣総理大臣からの諮問についての調査審議、認定法等の規定に基づく報告の徴収、検査又は質問並びに内閣総理大臣への勧告に関すること(審査監督官の所掌に属するものを除く。)。