• 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則
    • 第1条 [傾斜路加算を行う特別支援学校の範囲]
    • 第2条 [幼稚園の学級の数の算定方法]
    • 第3条 [災害復旧の場合の特例事由]
    • 第4条 [都道府県の事務費の交付基準となる事情]

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則

平成19年3月30日 改正
第1条
【傾斜路加算を行う特別支援学校の範囲】
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(以下「令」という。)第1条第1項の文部科学大臣が定める特別支援学校は、小学部及び中学部のいずれをも置かない特別支援学校とする。
第2条
【幼稚園の学級の数の算定方法】
令第1条第3項第1号に規定する文部科学省令で定める学級の数の算定方法は、被災時の当該幼稚園の各学年ごとの幼児の数をそれぞれ三十五で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)を合計する方法とする。
第3条
【災害復旧の場合の特例事由】
令第1条第5項に規定する文部科学省令で定める特別の事由は、同条第1項及び第2項の場合にあつては第1号第3号及び第4号同条第3項及び第4項の場合にあつては第2号から第4号までに掲げるものとする。
当該学校の幼児、児童、生徒又は学生の数が著しく増加することが明らかなこと。
当該学校の学級数が増加することが明らかなこと。
被災した面積に比して令第1条から第4項までの規定により算定した面積がきわめて少ないこと。
前各号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に必要があると認めたこと。
第4条
【都道府県の事務費の交付基準となる事情】
令第8条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。
災害復旧事業の施行に関し、国との事務連絡のために必要とする費用
前各号に定めるものの外、災害復旧事業の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣が認めた事情
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年9月29日
この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定は昭和三十一年六月三十日から、第二条の規定は昭和三十一年九月一日からそれぞれ適用する。
附則
昭和32年9月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年8月8日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
義務教育諸学校施設費国庫負担法による改正前の地方財政法第三十四条第一項第二号の規定に基く国庫負担金に関しては、当分の間、なお従前の例による。
附則
昭和39年7月28日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則
昭和41年3月31日
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和47年7月5日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
昭和四十七年三月三十一日以前に災害をこうむつた公立学校の施設の災害復旧については、なお従前の例による。
附則
平成11年4月28日
この省令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第三条中公立養護学校整備特別措置法施行規則第一条の二の改正規定及び第四条の規定は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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