• 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則
    • 第1条 [専修学校及び各種学校]
    • 第2条 [在学期間の計算の特例等]
    • 第3条 [受給資格の認定及び通知等]
    • 第4条 [受給事由消滅の届出及び通知]
    • 第5条 [授業料の月額等]
    • 第6条 [授業料の額の提出等]
    • 第7条 [生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額]
    • 第8条 [支給限度額の加算に係る手続等]
    • 第9条 [就学支援金の額の通知]
    • 第10条 [就学支援金の支払の時期]
    • 第11条 [就学支援金の支給の停止]
    • 第12条 [支給実績証明書]
    • 第13条 [身分を示す証明書]
    • 第14条 [事務の委託]
    • 第15条 [国等の設置する私立高等学校等に係る就学支援金に関する特例]

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則

平成25年3月29日 改正
第1条
【専修学校及び各種学校】
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第5号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
専修学校の高等課程
各種学校であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とするもののうち、次に掲げるもの
高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられたものであって、文部科学大臣が指定したもの
イに掲げるもののほか、その教育活動等について、文部科学大臣が指定する団体の認定を受けたものであって、文部科学大臣が指定したもの
前項第2号の指定又は指定の変更は、官報に告示して行うものとする。
法第2条第1項第5号学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、独立行政法人海技教育機構法による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科とする。
参照条文
第2条
【在学期間の計算の特例等】
法第4条第2項第2号の期間には、次の各号に掲げる期間は通算しないものとする。
日本国内に住所を有していなかった期間(その初日において日本国内に住所を有していなかった月を一月として計算し、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給を受けることのできた月を除く。)
法の施行前に法第4条第1項に規定する者が私立高等学校等(法第2条第3項に規定する私立高等学校等をいう。以下同じ。)を休学していた期間(その初日において休学していた月を一月として計算する。)
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第1項第1号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、第1条第1項第1号に掲げるもの(専修学校設置基準第4条に規定する夜間等学科又は同令第5条第1項に規定する通信制の学科に限る。)とする。
第3条
【受給資格の認定及び通知等】
法第5条に規定する認定の申請(以下この項において「認定申請」という。)は、同条に規定する者(以下この項において「受給資格者」という。)が、様式第1号による申請書をその者が在学する私立高等学校等(その者が同時に二以上の私立高等学校等の課程に在学するときは、その選択した一の私立高等学校等の課程。以下この項及び次項において同じ。)の設置者を通じて、当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事(当該私立高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該私立高等学校等が法第2条第1項第5号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。ただし、受給資格者の在学する私立高等学校等の設置者が、当該受給資格者の同意を得て認定申請に関する手続を代わって行う場合にあっては、様式第1号の2による申請書を当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事に提出することによって行うことができる。
都道府県知事は、法第5条に規定する認定をしたとき又は認定をしなかったときは、その旨を同条に規定する申請を行った者に対し、その者が在学する私立高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。
受給権者(法第6条第1項に規定する受給権者をいう。以下同じ。)は、氏名を変更したときは、その旨を支給対象高等学校等(法第6条第1項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。)の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
参照条文
第4条
【受給事由消滅の届出及び通知】
支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者に係る就学支援金の支給を受ける事由が消滅したとき(当該受給権者が私立高等学校等に通算して三十六月在学した上で私立高等学校等(修業年限が三年未満のものを除く。)を卒業し若しくは修了した者又は私立高等学校等に在学した期間が通算して三十六月を超える者となったときを除く。)は、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、前項の規定による届出があったとき(当該届出が法第4条第2項第1号に該当する者となった受給権者に係るものであるときを除く。)は、その旨を当該届出に係る受給権者であった者に対し、支給対象高等学校等であった私立高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。
参照条文
第5条
【授業料の月額等】
法第6条第1項の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等について、それぞれ当該各号に定めるところにより算定した額とする。
二月以上の期間を通じて授業料の額を定める支給対象高等学校等 当該期間における授業料の額を当該期間の月数で除した額
生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等(高等学校、中等教育学校の後期課程及び専修学校(第1条第1項第1号に掲げるものに限る。)に限る。) 受給権者が就学支援金の支給を受ける月において履修する科目(以下この号及び第7条第2項において「履修科目」という。)のうちの各科目の一単位当たりの授業料の額を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額を履修科目の全ての単位について合算した額
法第6条第1項の文部科学省令で定めるところにより授業料の月額から減免に係る額を控除した額は、支給対象高等学校等の授業料の月額(授業料の額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、前項各号に定めるところにより算定した額をいう。)から、当該授業料の月額に係る減免額(授業料の減免額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、授業料の減免額の総額を減免に係る期間の月数で除した額をいう。)を控除した額とする。
第6条
【授業料の額の提出等】
支給対象高等学校等の設置者は、学則その他の当該支給対象高等学校等の授業料の額を証明する書類の写しを都道府県知事に提出しなければならない。当該授業料の額を変更したときも、同様とする。
支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者について、その授業料を減免したときは、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
参照条文
第7条
【生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額】
令第3条第3号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、第1条第1項第1号に掲げるものとする。
令第3条第3号に定める文部科学省令で定めるところにより算定した額は、履修科目のうちの各科目の一単位当たりの支給限度額(四千八百十二円を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額をいう。)を履修科目の全ての単位について合算した額とする。
前項の額を算定するに当たっては、前項の算定を行う月(以下この項及び次項において「算定月」という。)の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数及び算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が三十を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。
第2項の額を算定するに当たっては、算定月の属する年度の前年度までに履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したもの(同項の支給限度額に係る支給対象高等学校等以外の支給対象高等学校等であった私立高等学校等において履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したものを含む。)の単位数及び算定月の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数(これらのうち就学支援金の支給に係る科目の単位数に限る。)並びに算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が七十四を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。
参照条文
第8条
【支給限度額の加算に係る手続等】
令第4条第2項第1号の文部科学省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
児童福祉法第33条の2第1項第33条の8第2項又は第47条第2項の規定により親権を行う児童相談所長
児童福祉法第47条第1項の規定により親権を行う児童福祉施設の長
民法第857条の2第2項の規定により財産に関する権限のみを行使すべきこととされた未成年後見人
前三号に掲げる者のほか、受給権者がその就学に要する経費の負担を求めることが困難であると認められる保護者
令第4条第3項各号に掲げる受給権者は、様式第2号による届出書に、同条第2項各号に定める者の同条第3項第1号に規定する市町村民税所得割の額を明らかにすることのできる市町村(特別区を含む。)の長の証明書その他の書類を添付して、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に届け出なければならない。
令第4条第3項各号に掲げる受給権者は、当該受給権者に係る令第4条第2項各号に定める者について変更があったときは、その旨を当該受給権者が在学する支給対象高等学校等の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
参照条文
第9条
【就学支援金の額の通知】
都道府県知事は、各年度における最初の就学支援金を支給したとき及び当該年度のすべての就学支援金を支給したときは、それぞれ当該就学支援金の額及び当該年度における各月の就学支援金の額を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、受給権者に通知しなければならない。
都道府県知事は、受給権者に支給した就学支援金の額が前月に当該受給権者に支給した就学支援金の額と異なるときは、支給対象高等学校等の設置者を通じて、当該受給権者に通知しなければならない。ただし、当該支給した就学支援金が各年度における最初の就学支援金であるときは、この限りでない。
参照条文
第10条
【就学支援金の支払の時期】
就学支援金の支払の時期は、都道府県知事が定めるところによる。
参照条文
第11条
【就学支援金の支給の停止】
法第9条第1項の規定による申出は、受給権者が、様式第3号による申出書を支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
法第9条第1項の規定による申出をした受給権者は、令第5条第1項に規定する場合に該当しなくなったときは、様式第4号による申出書を支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、法第9条第1項の規定による申出により就学支援金の支給を停止したとき又は前項の申出に基づき就学支援金の支給を再開したときは、その旨を当該申出を行った受給権者に対し、支給対象高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。
参照条文
第12条
【支給実績証明書】
都道府県知事は、受給権者又は受給権者であった者から請求があった場合には、就学支援金の支給の実績を証明する書類を発行しなければならない。
参照条文
第13条
【身分を示す証明書】
法第17条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第5号によるものとする。
第14条
【事務の委託】
都道府県知事は、就学支援金の支給に関する事務の一部を支給対象高等学校等の設置者その他当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものに委託することができる。
参照条文
第15条
【国等の設置する私立高等学校等に係る就学支援金に関する特例】
国の設置する私立高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第3条第4条第6条第8条第2項及び第3項第9条から第12条まで並びに第14条の規定の適用については、第3条第1項中「設置者」とあるのは「長」と、「当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事(当該私立高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該私立高等学校等が法第2条第1項第5号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第2項及び第3項第4条第6条第8条第2項及び第3項並びに第9条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者」とあるのは「長」と、第10条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第11条中「設置者」とあるのは「長」と、「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第12条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第14条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。
独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人の設置する私立高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第3条第4条第6条第8条第2項及び第3項第9条から第12条まで並びに第14条の規定の適用については、第3条第1項中「当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事(当該私立高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該私立高等学校等が法第2条第1項第5号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあり、並びに同条第2項及び第3項第4条第6条第8条第2項及び第3項第9条から第12条まで並びに第14条中「都道府県知事」とあるのは、「文部科学大臣」とする。
都道府県の設置する私立高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第3条第4条第6条第8条第2項及び第3項第9条第11条並びに第14条の規定の適用については、第3条第1項中「設置者を通じて、当該私立高等学校等の所在地の都道府県知事(当該私立高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該私立高等学校等が法第2条第1項第5号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会」とあるのは「設置者である都道府県の知事(当該私立高等学校等が法第2条第1項第5号に規定する特定教育施設でない場合にあっては、教育委員会」と、同条第2項及び第3項第4条第6条第8条第2項及び第3項第9条並びに第11条中「設置者」とあるのは「長」と、第14条中「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月23日
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第二条の規定による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の様式による書類は、平成二十四年四月三十日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成24年7月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年2月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定による指定を受けている各種学校については、同令の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
附則
平成25年3月5日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月29日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第五条第一項の規定は、平成二十五年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

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