• 公証人定員規則

公証人定員規則

平成24年8月21日 改正
公証人の定員は、別表のとおりとする。
別表
法務局又は地方法務局本局又は支局定員
東京東京九八
八王子
府中
西多摩
横浜横浜二〇
湘南
川崎
横須賀
西湘二宮
厚木
相模原
さいたまさいたま
久喜
越谷
川越
所沢
熊谷
東松山
秩父
千葉千葉
佐倉
茂原
松戸
木更津
館山
匝瑳
香取
船橋
市川
水戸水戸
日立
常陸太田
土浦
龍ケ崎
鹿嶋
下妻
宇都宮宇都宮
日光
真岡
大田原
烏山
栃木
足利
前橋前橋
伊勢崎
沼田
太田
桐生
高崎
中之条
富岡
静岡静岡
沼津
富士
下田
浜松
掛川
袋井
甲府甲府
鰍沢
大月
長野長野
飯山
上田
佐久
松本
木曽
大町
諏訪
飯田
伊那
新潟新潟
新津
三条
新発田
村上
長岡
十日町
柏崎
南魚沼
上越
糸魚川
佐渡
大阪大阪二七
北大阪
東大阪
富田林
岸和田
京都京都
宇治
園部
宮津
京丹後
舞鶴
福知山
神戸神戸
西宮
伊丹
尼崎
明石
柏原
姫路
加古川
龍野
豊岡
洲本
奈良奈良
葛城
桜井
五條
大津大津
甲賀
彦根
長浜
和歌山和歌山
橋本
田辺
御坊
新宮
名古屋名古屋一五
春日井
津島
一宮
半田
岡崎
刈谷
豊田
西尾
豊橋
新城
松阪
伊賀
四日市
桑名
伊勢
熊野
岐阜岐阜
八幡
大垣
美濃加茂
多治見
中津川
高山
福井福井
武生
敦賀
小浜
金沢金沢
小松
七尾
輪島
富山富山
魚津
高岡
礪波
広島広島
廿日市
東広島
尾道
福山
三次
山口山口
周南
岩国
下関
宇部
岡山岡山
備前
倉敷
笠岡
高梁
津山
鳥取鳥取
倉吉
米子
松江松江
出雲
浜田
益田
西郷
福岡福岡一一
筑紫
朝倉
飯塚
直方
久留米
柳川
八女
北九州
行橋
田川
佐賀佐賀
武雄
伊万里
唐津
長崎長崎
諫早
島原
佐世保
平戸
壱岐
五島
対馬
大分大分
杵築
佐伯
竹田
中津
宇佐
日田
熊本熊本
宇土
玉名
山鹿
阿蘇大津
八代
人吉
天草
鹿児島鹿児島
霧島
知覧
川内
鹿屋
奄美
宮崎宮崎
日南
都城
延岡
那覇那覇
沖縄
名護
宮古島
石垣
仙台仙台
塩竈
大河原
古川
石巻
登米
気仙沼
福島福島
相馬
郡山
白河
若松
いわき
山形山形
寒河江
新庄
米沢
鶴岡
酒田
盛岡盛岡
花巻
二戸
宮古
一関
水沢
秋田秋田
能代
本荘
大館
湯沢
大曲
青森青森
むつ
五所川原
弘前
八戸
十和田
札幌札幌一〇
岩見沢
滝川
室蘭
苫小牧
日高
小樽
倶知安
函館函館
江差
八雲
旭川旭川
名寄
紋別
留萌
稚内
釧路釧路
帯広
北見
根室
高松高松
丸亀
観音寺
徳島徳島
阿南
美馬
高知高知
いの
香美
須崎
安芸
四万十
松山松山
大洲
西条
四国中央
今治
宇和島


附則
この府令は、公布の日から施行する。
公証人法第十条第二項による公証人定員の件は、廃止する。
附則
昭和27年7月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年10月29日
この省令は、昭和二十七年十一月一日から施行する。
附則
昭和28年4月10日
この省令は、昭和二十八年四月十五日から施行する。
附則
昭和28年4月20日
この省令は、昭和二十八年五月一日から施行する。
附則
昭和28年4月27日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月二十日から適用する。
附則
昭和28年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年11月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年12月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年12月24日
この省令は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和29年3月23日
この省令は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則
昭和29年10月9日
この省令は、昭和二十九年十月十六日から施行する。
附則
昭和29年11月16日
この省令は、昭和二十九年十二月一日から施行する。
附則
昭和30年1月21日
この省令は、昭和三十年二月一日から施行する。
附則
昭和30年4月9日
この省令は、昭和三十年四月二十日から施行する。
附則
昭和30年7月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年7月28日
この省令は、昭和三十年八月一日から施行する。
附則
昭和30年10月27日
この省令は、昭和三十年十一月一日から施行する。
附則
昭和30年12月22日
この省令は、昭和三十一年一月一日から施行する。
附則
昭和31年1月27日
この省令は、昭和三十一年二月一日から施行する。
附則
昭和31年2月24日
この省令は、昭和三十一年三月一日から施行する。
附則
昭和31年4月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年4月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年8月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年11月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年12月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年12月26日
この省令は、昭和三十三年一月一日から施行する。
附則
昭和34年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年7月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年3月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年5月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年10月17日
この省令は、昭和三十六年十一月一日から施行する。
附則
昭和36年12月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年1月23日
この省令は、昭和三十七年二月一日から施行する。
附則
昭和37年10月16日
この省令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
附則
昭和37年12月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年3月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年3月27日
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和40年3月31日
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和41年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年6月28日
この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
附則
昭和42年8月18日
この省令は、昭和四十二年九月一日から施行する。
附則
昭和42年9月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年6月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和50年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年4月2日
この省令は、昭和五十年四月三日から施行する。
附則
昭和51年5月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年4月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年4月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年10月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年4月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年6月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年8月31日
この省令は、昭和五十六年九月七日から施行する。
附則
昭和57年2月19日
この省令は、昭和五十七年三月一日から施行する。
附則
昭和57年6月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年1月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年3月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年4月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年5月25日
この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。
附則
昭和58年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年10月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年1月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年4月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年4月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年2月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年9月27日
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則
昭和60年11月21日
この省令は、昭和六十年十一月二十五日から施行する。
附則
昭和61年2月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年3月26日
この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。
附則
昭和61年4月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年4月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年5月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年2月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年5月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年1月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年7月27日
この省令は、昭和六十三年八月一日から施行する。
附則
昭和63年12月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年1月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月26日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年4月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年11月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年12月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年2月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年4月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年8月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年10月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年10月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年12月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月30日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年2月24日
この省令は、平成十年三月二日から施行する。ただし、第一条中松山地方法務局の部の改正規定は同年三月十六日から、同条中高知地方法務局の部及び第二条第二項の改正規定は同年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月30日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定は、同月二十七日から、同表宮崎地方法務局の部の改正規定は、同月十三日から施行する。
附則
平成10年4月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年11月16日
この省令は、平成十年十一月三十日から施行する。ただし、第一条中別表岐阜地方法務局の部及び第三条並びに第四条の改正規定は同月二十四日から、第一条中別表長崎地方法務局の部及び第二条中登記事務委任規則第三十条の改正規定は同年十二月十四日から、第五条の改正規定は平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月4日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月30日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年9月1日
この省令は、平成十一年九月一日から施行する。
附則
平成12年3月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成12年4月3日
この省令は、平成十二年四月十日から施行する。
附則
平成12年9月14日
この省令中第一条の規定は平成十二年九月十八日から、第二条、第三条及び第四条の規定は同年十月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表浦和地方法務局の部の改正規定、第二条中第三条の改正規定及び第三条中別表浦和の部の改正規定並びに第四条中別表第一浦和人権擁護委員協議会の項から秩父人権擁護委員協議会の項までの改正規定及び別表第二の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則
平成14年10月25日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表秋田地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第十二条の改正規定並びに第三条及び第四条の改正規定 平成十四年十一月五日
附則
平成15年3月26日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月14日
この省令は、平成十五年四月二十一日から施行する。
附則
平成15年9月12日
この省令は、平成十五年九月十六日から施行する。
附則
平成15年11月21日
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則
平成16年2月25日
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年3月22日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年7月27日
この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則
平成16年9月27日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年10月6日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表東京法務局の部、新潟地方法務局の部、神戸地方法務局の部、岡山地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第一条、第十条、第十三条、第二十五条及び第三十条の改正規定、第三条並びに第四条の規定 平成十六年十月十二日
附則
平成16年10月26日
この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。
附則
平成17年1月28日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表札幌法務局の部、横浜地方法務局の部、長野地方法務局の部、富山地方法務局の部、大津地方法務局の部長浜支局の款、奈良地方法務局の部及び高松法務局の部、第二条中登記事務委任規則第十八条及び第四十二条の二の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一浦河人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年二月十四日
附則
平成17年2月28日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第二条中別表福島地方法務局の部、岡山地方法務局の部笠岡支局の款、徳島地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部及び大分地方法務局の部中津支局の款の改正規定、第五条中登記事務委任規則第三十条及び第三十一条の改正規定、第六条中別表徳島の項の改正規定並びに第七条中別表第一脇町人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年三月一日
第二条中別表水戸地方法務局の部麻生支局の款、宇都宮地方法務局の部、前橋地方法務局の部、千葉地方法務局の部、岐阜地方法務局の部、神戸地方法務局の部社支局の款及び福岡法務局の部同法務局の款の改正規定、第三条中別表水戸地方法務局の部の改正規定、第五条中登記事務委任規則第五条の改正規定、第六条中別表水戸の項の改正規定並びに第七条中別表第一麻生人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年三月二十八日
附則
平成17年3月30日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成十七年四月十日から施行する。
附則
平成17年9月20日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年9月26日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表仙台法務局の部、水戸地方法務局の部同地方法務局の款及び太田支局の款、静岡地方法務局の部、金沢地方法務局の部同地方法務局の款、徳島地方法務局の部、長崎地方法務局の部五島支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第七条、第二十一条、第三十条及び第三十四条の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一太田人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十月十一日
附則
平成17年10月27日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表甲府地方法務局の部都留支局の款、福井地方法務局の部、和歌山地方法務局の部、鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第八条及び第三十三条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条中別表第一都留人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十一月七日
附則
平成17年11月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年12月28日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中千葉地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部多治見支局の款の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条中八日市場人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十八年一月二十三日
附則
平成18年2月6日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条及び第三十条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条の改正規定 平成十八年二月二十日
附則
平成18年2月27日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表青森地方法務局の部、広島法務局の部、徳島地方法務局の部、高知地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条の改正規定 平成十八年三月一日
附則
平成18年3月15日
この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。
附則
平成18年3月27日
この省令は、平成十八年三月三十一日から施行する。ただし、第一条中別表千葉地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条の改正規定、第三条の改正規定及び第四条中別表第一佐原人権擁護委員協議会の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月30日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年7月3日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表大分地方法務局の部の改正規定 公布の日
第一条中別表千葉地方法務局の部、横浜地方法務局の部、新潟地方法務局の部、大津地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三条、第十条、第三十条及び第三十三条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条の改正規定 平成十八年七月十八日
第二条中登記事務委任規則第五条及び第三十九条の改正規定 平成十八年七月二十四日
附則
平成18年7月18日
この省令は、平成十八年八月一日から施行する。
附則
平成19年2月23日
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表札幌法務局の部の改正規定、第三条及び第四条の規定 平成十九年三月五日
附則
平成19年9月4日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第三十九条の規定は、平成十九年九月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表岡山地方法務局の部及び那覇地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成十九年九月十八日
附則
平成19年10月23日
この省令は、平成十九年十一月一日から施行する。
附則
平成19年11月19日
この省令は、平成二十年一月二十一日から施行する。
附則
平成20年2月4日
この省令は、平成二十年二月十二日から施行する。ただし、第一条中別表山形地方法務局の部及び甲府地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第八条の改正規定、第三条中別表山形の項の改正規定並びに第四条中別表第一長井人権擁護委員協議会の項の改正規定は、同月二十五日から施行する。
附則
平成20年5月29日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表山口地方法務局の部の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十年七月十四日
附則
平成20年9月9日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十六条、第三十七条及び第四十五条第一項の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十年十月二十七日
附則
平成20年12月25日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第四十二条の二の規定は、平成二十年十一月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表岡山地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第六条、第二十九条及び第三十三条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十一年一月十三日
附則
平成21年2月5日
この省令は、平成二十一年二月九日から施行する。
附則
平成21年3月13日
この省令は、平成二十一年三月二十三日から施行する。
附則
平成21年9月16日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第七条第二項の規定は、平成二十年十一月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表釧路地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十二条第三項の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十一年十月五日
附則
平成22年1月27日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表仙台法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四十条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十二年二月十五日
附則
平成22年2月26日
この省令は、平成二十二年三月八日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表秋田地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、静岡地方法務局の部、福井地方法務局の部、松江地方法務局の部、松山地方法務局の部、熊本地方法務局の部、宮崎地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三条第五項、第八条、第十七条第二項及び第三項、第二十六条、第二十八条第四項、第三十二条、第三十八条並びに第四十五条の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一大野人権擁護委員協議会の項、川本人権擁護委員協議会の項及び八幡浜人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十二年三月二十三日
附則
平成22年7月2日
この省令は、平成二十二年七月十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第四条第一項、第十一条第一項、第十五条、第二十三条及び第三十二条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十二年七月二十日
附則
平成22年9月28日
この省令は、平成二十二年十月十二日から施行する。
附則
平成22年12月24日
この省令は、平成二十三年一月十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表福岡法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第二条第二項及び第十八条第一項の改正規定、第二十八条の改正規定(同条第四項を削る部分に限る。)並びに第三十六条の次に一条を加える改正規定、第三条中別表福岡の項の改正規定並びに第四条中別表第一吉井人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十三年一月三十一日
附則
平成22年12月24日
この省令は、平成二十三年一月三十一日から施行する。
附則
平成23年2月25日
この省令は、平成二十三年三月二十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表秋田地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条第一項及び第三十八条の改正規定、第三条中別表秋田の項の改正規定並びに第四条中別表第一横手人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十三年三月十四日
第一条中別表仙台法務局の部及び盛岡地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十七条の改正規定、第三条中別表盛岡の項の改正規定並びに第四条中別表第一一関人権擁護委員協議会の項の改正規定 別に法務省令で定める日
附則
平成23年3月18日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表秋田地方法務局の部の規定並びに改正後の登記事務委任規則、公証人定員規則及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、平成二十三年三月十四日から適用する。
附則
平成23年5月27日
この省令は、平成二十三年六月二十日から施行する。
附則
平成23年9月30日
この省令は、平成二十三年十月十一日から施行する。
附則
平成24年3月23日
この省令は、平成二十四年四月二十三日から施行する。
附則
平成24年8月21日
この省令は、平成二十四年九月十八日から施行する。

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