• 公証人手数料令第二十五条の横書の証書の様式及び証書の枚数の計算方法を定める省令

公証人手数料令第二十五条の横書の証書の様式及び証書の枚数の計算方法を定める省令

平成13年2月22日 改正
公証人手数料令第25条の横書の証書は、日本工業規格B列四番の用紙を二つ折(半面の縦二五七ミリメートル、横一八二ミリメートル)にし、各半面の上方から左横書きに記載して作成されたものとする。
公証人手数料令第25条の証書の枚数の計算は、次の各号に掲げるところによるものとする。
日本工業規格A列四番の用紙にあっては、これを縦にし、上方から左横書きに、一行二十四字詰で二十行以上ある用紙及び末葉の用紙を一枚として計算する。
日本工業規格B列四番の用紙のうち、縦書の証書にあっては、一行二十字詰で二十四行以上ある用紙及び末葉の用紙を一枚として計算し、前項の横書の証書にあっては、半面一行二十字詰で十六行の両面以上ある用紙及び末葉の用紙を一枚として計算する。
附則
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
平成5年6月30日
この省令は、公証人手数料令の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
附則
平成13年2月22日
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。

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