• 公証人身元保証金令
    • 第1条
    • 第2条

公証人身元保証金令

昭和24年5月31日 制定
第1条
公証人の納むべき身元保証金の額は、次の区別に従う。東京都の区にある区域又は大阪市に役場を設ける者 三万円人口七万人以上の地に役場を設ける者       二万円その他の地に役場を設ける者           一万円
第2条
身元保証金は、現金又は国債証券で納付しなければならない。
附則
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。

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