• 公認会計士・監査審査会令
    • 第1条 [公認会計士・監査審査会の事務局長等]
    • 第2条 [雑則]

公認会計士・監査審査会令

平成16年2月27日 改正
第1条
【公認会計士・監査審査会の事務局長等】
公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
第2条
【雑則】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年2月27日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

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