• 六分利付英貨公債発行規程
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条

六分利付英貨公債発行規程

昭和27年11月24日 改正
第1条
に依り英国倫敦に於て発行する公債は之を六分利付英貨公債と称す
第2条
本公債の利率は一箇年百分の六とす
第3条
本公債の元金は昭和四十四年七月十日に於て額面金額を以て之を償還す但し昭和十四年二月十三日以後は政府の都合に依り何時にても九十日前に新聞紙を以て広告し其の全部又は一部を償還することを得
前項但書に依る一部償還の場合は東京銀行倫敦支店に於て慣例に従ひ抽籖を執行し当籤したる国債証券の番号は元金支払の期日より一箇月前に新聞紙を以て広告すへし
第4条
本公債の利子は毎年一月十日及七月十日に於て各前六箇月分を支払ふ但し大正十三年七月十日支払の利子は額面百磅に付一磅十志とす
第5条
本公債の証券は無記名利札附とし二十磅、二十五磅、五十磅、百磅及二百磅の五種とす
第6条
本公債の発行価格は額面百磅に付八十七磅十志とす
第7条
本公債の応募者は額面百磅に付左の区分に依り払込を為すへし
応募申込の際        五磅
募入決定の際       二十磅
大正十三年三月十七日  二十五磅
大正十三年四月十四日   二十磅
大正十三年五月十二日   十七磅十志
第8条の規定に依り代用払込を為す場合に於ては大正十三年二月二十日迄に其の払込を為すへし
参照条文
第8条
四分半利付英貨公債は額面百磅に付左の価格を以て前条の払込金に代用することを得第一回四分半利付英貨公債百十三磅九志十片第二回四分半利付英貨公債百十三磅十九志九片
参照条文
第9条
政府は昭和四年七月より本公債の償還期日に至る迄六箇月毎に一定金額を支出し本公債元利金の支払に充つへし
第10条
本令は昭和二十七年九月二十六日北米合衆国紐育に於て政府と外貨債所持人団体理事会との間に締結せられたる日本国の戦前外貨債の処理に関する協定に基く申出に対し受諾ありたる本公債に付之を適用す
附則
本令は公布の日より之を施行す
本公債の昭和十七年七月十日迄に券面記載の支払期日到来し昭和二十七年十二月二十一日迄に支払はれざりし利子の支払期日は第四条の規定に拘らず同年十二月二十二日とし本公債の昭和十八年一月十日以後昭和二十七年七月十日迄に券面記載の支払期日到来し同年十二月二十一日迄に支払はれざりし利子の支払期日は第四条の規定に拘らず当該支払期日を十箇年繰延べたる日とす
附則
昭和27年11月24日
この省令は、公布の日から施行する。

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