• 六分半利付米貨公債発行規程
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条

六分半利付米貨公債発行規程

昭和30年10月1日 改正
第1条
に依り北米合衆国紐育に於て発行する公債は之を六分半利付米貨公債と称す
第2条
本公債は引受人を定め引受発行せしむ
第3条
本公債の利率は一箇年百分の六半とす
第4条
本公債の元金は昭和三十九年二月一日に於て額面金額を以て之を償還す但し昭和十四年二月一日以後は政府の都合に依り何時にても九十日前に新聞紙を以て広告し其の全部又は一部を償還することを得
前項但書に依る一部償還の場合は北米合衆国紐育ざ・ばんく・おぶ・とうきよう・とらすと・かむぱにいに於て慣例に従ひ抽籖を執行し当籤したる国債証券の番号は元金支払の期日より一箇月前に新聞紙を以て広告すへし
第5条
本公債の利子は毎年二月一日及八月一日に於て各前六箇月分を支払ふ
第6条
本公債の証券は無記名利札附とし百弗、五百弗及一千弗の三種とす
第7条
本公債の発行価格は額面百弗に付九十二弗五十仙とす
第8条
本公債の引受人は大正十三年三月三日迄に其の引受けたる公債の元金を払込むへし
参照条文
第9条
四分半利付英貨公債は額面二百磅に付左の価格を以て前条の払込金に代用することを得第一回四分半利付英貨公債 九百七十四弗七十七仙〇〇三第二回四分半利付英貨公債 九百七十八弗九十六仙八三八
第10条
政府は毎年左の金額を支出し本公債の元金の償還に充つへし
大正十三年八月一日より起算し五箇年間毎年五百万弗
前号の期間経過後の五箇年間毎年四百万弗
前二号の期間経過後昭和十六年迄毎年三百万弗、昭和二十八年以後償還期日に至る迄毎年五十七万六千弗
前項の償還は昭和十四年二月一日前に於ては買入銷却の方法に依り同日以後に於ては買入銷却又は抽籖償還の方法に依る
第1項の金額は毎月分割して之を支出し其の支出金額に使用残額あるときは逓次之を爾後の月割支出額に充当す
第11条
本令は昭和二十七年九月二十六日北米合衆国紐育に於て政府と外貨債所持人保護理事会との間に締結せられたる日本国の戦前外貨債の処理に関する協定に基く申出に対し受諾ありたる本公債に付之を適用す
附則
本令は公布の日より之を施行す
本公債の昭和十七年八月一日迄に券面記載の支払期日到来し昭和二十七年十二月二十一日迄に支払はれざりし利子の支払期日は第五条の規定に拘らず同年十二月二十二日とし本公債の昭和十八年二月一日以後昭和二十七年八月一日迄に券面記載の支払期日到来し同年十二月二十一日迄に支払はれざりし利子の支払期日は第五条の規定に拘らず当該支払期日を十箇年繰延べたる日とす
附則
昭和27年11月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。

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