• 内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [法第三条第一項の主務省令で定める保存]
    • 第4条 [電磁的記録による保存]
    • 第5条 [法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等]
    • 第6条 [電磁的記録による縦覧等]
    • 第7条 [法第六条第一項の主務省令で定める交付等]
    • 第8条 [電磁的記録による交付等]
    • 第9条 [電磁的方法による承諾]

内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令

平成20年7月4日 改正
第1条
【趣旨】
民間事業者等が、内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この命令の定めるところによる。
第2条
【定義】
この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【法第三条第一項の主務省令で定める保存】
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
第4条
【電磁的記録による保存】
民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
民間事業者等が、前項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じて、電磁的記録に記録されている事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じなければならない。
民間事業者等が、第1項の規定に基づき、加入者保護信託に関する命令第34条第6号に係る部分に限る。)の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、前項の措置に加えて、次に掲げる措置を講じなければならない。
電磁的記録に記録されている事項について消失を防止するための措置
電磁的記録に記録されている事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができるようにするための措置
第5条
【法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等】
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第二の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
第6条
【電磁的記録による縦覧等】
民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
第7条
【法第六条第一項の主務省令で定める交付等】
法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、別表第三の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。
第8条
【電磁的記録による交付等】
民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
参照条文
第9条
【電磁的方法による承諾】
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
ファイルへの記録の方式
別表第一
【第三条関係】
社債、株式等の振替に関する法律第十二条第三項(第四十八条並びに附則第十条、第十九条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項及び第三十六条第一項において適用する場合を含む。)、第三十九条において準用する会社法第七百三十一条第二項、第四十五条第二項(第四十八条並びに附則第十条、第十九条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項及び第三十六条第一項において適用する場合を含む。)及び附則第十一条(第四十八条並びに附則第十条、第十九条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項及び第三十六条第一項において適用する場合を含む。)
加入者保護信託に関する命令第三十四条


別表第二
【第五条関係】
社債、株式等の振替に関する法律第三十九条において準用する会社法第七百三十一条第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第十三条(第一号に係る部分に限り、附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)及び附則第二十一条(第一号に係る部分に限る。)


別表第三
【第七条関係】
社債、株式等の振替に関する法律第二百七十七条(第四十八条並びに附則第十条、第十九条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項及び第三十六条第一項において適用する場合を含む。)


附則
第1条
(施行期日)
この命令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この命令は、会社法の施行の日から施行する。
第3条
(内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正前の内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の規定に基づく書面の保存等については、なお従前の例による。
附則
平成19年7月13日
この命令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成20年7月4日
この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア