• 内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令

内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める内閣府令

平成12年8月14日 改正
内閣府の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもつて納付することができる。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年5月8日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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