• 内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [法第三条第一項の主務省令で定める保存]
    • 第4条 [電磁的記録による保存]
    • 第5条 [法第四条第一項の主務省令で定める作成]
    • 第6条 [電磁的記録による作成]
    • 第7条 [作成において氏名等を明らかにする措置]
    • 第8条 [法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等]
    • 第9条 [電磁的記録による縦覧等]
    • 第10条 [法第六条第一項の主務省令で定める交付等]
    • 第11条 [電磁的記録による交付等]
    • 第12条 [電磁的方法による承諾]

内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成23年11月16日 改正
第1条
【趣旨】
民間事業者等が、内閣府の所管する金融関連法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この府令の定めるところによる。
第2条
【定義】
この府令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【法第三条第一項の主務省令で定める保存】
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
第4条
【電磁的記録による保存】
民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
民間事業者等が、前項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じて、電磁的記録に記録されている事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じなければならない。
民間事業者等が、第1項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、前項の措置に加えて、次に掲げる措置を講じなければならない。
電磁的記録に記録された事項について消失を防止するための措置
電磁的記録に記録された事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができるようにするための措置
別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項について、他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
第5条
【法第四条第一項の主務省令で定める作成】
法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
第6条
【電磁的記録による作成】
民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第7条
【作成において氏名等を明らかにする措置】
別表第三に掲げる規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
第8条
【法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等】
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
第9条
【電磁的記録による縦覧等】
民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
第10条
【法第六条第一項の主務省令で定める交付等】
法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、別表第五の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。
第11条
【電磁的記録による交付等】
民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、別表第五の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
参照条文
第12条
【電磁的方法による承諾】
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
ファイルへの記録の方式
別表第一
【第三条関係】
無尽業法第十八条
金融商品取引法第二十五条第二項及び第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第二項及び第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十八第二項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条の二、第四十六条の四、第四十六条の六第三項、第四十七条、第四十七条の三、第四十八条、第五十七条の四、第五十七条の五第三項、第五十七条の十六、第五十七条の十七第三項、第六十六条の十六、第六十六条の十八、第六十六条の三十七、第六十六条の三十九、第八十八条の十一第一項、第百三十九条の四第八項、第百三十九条の六第四項、第百三十九条の十三第二項並びに第百三十九条の二十一第二項
損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第七項及び第二十三条において準用する民法第五十一条
協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第九項及び第十項、第五条の十一第四項及び第五項、第六条第一項及び第六条の五第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項並びに同法第五十二条の四十九、第六条の二第一項において準用する会社法第四百九十四条第三項及び第四百九十六条第一項
船主相互保険組合法第三十三条の二第二項及び第三項、第三十八条第一項、第四十四条第二項、第四十四条の四第四項並びに第四十四条の六第一項及び第二項、第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十四条
投資信託及び投資法人に関する法律第十五条第一項、第七十三条第四項において準用する会社法第七十四条第六項、第七十五条第三項、第八十一条第二項及び第八十二条第二項、第九十二条第三項、第九十四条第一項において準用する同法第三百十条第六項及び第三百十八条第二項、第百十五条第一項及び第百五十四条の三第二項において準用する同法第三百七十一条第一項、第百二十八条の二第二項、第百二十九条第四項、第百三十二条第一項、第百三十九条の十第二項において準用する同法第七百三十一条第二項、第百四十九条の十第二項、第百四十九条の十六第二項、第百五十五条第五項、第百六十一条において準用する同法第五百八条第一項及び第三項並びに第二百十一条第一項及び第二項
信用金庫法第十二条第七項において準用する会社法第三百十条第六項及び第三百十一条第三項、第二十四条第八項、第三十七条の二第三項、第三十八条第九項及び第十項、第四十八条の七第二項及び第三項、第五十一条第一項、第五十五条の二第四項及び第五項、第六十三条において準用する同法第四百九十四条第三項、第四百九十六条第一項、第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項並びに第八十九条第三項において準用する同法第五十二条の二の六第一項及び第八十九条第五項において準用する同法第五十二条の二の六第一項及び第五十二条の四十九
長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項、第五十二条の二の六第一項、第五十二条の二十九第一項、第五十二条の四十九(第五十二条の二の十において準用する場合及び第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)並びに第五十二条の六十第一項(第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)
金融機関の合併及び転換に関する法律第三十二条第二項、第三十三条第四項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項
銀行法第二十一条第一項及び第二項、第五十二条の二の六第一項、第五十二条の二十九第一項、第五十二条の四十九(第五十二条の二の十において準用する場合及び第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)並びに第五十二条の六十第一項(第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)
銀行法施行規則第十九条の二第三項及び第四項並びに第三十四条の二十六第二項及び第三項
長期信用銀行法施行規則第二十五条の八の二第二項及び第三項
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十一条第三項
貸金業法第十二条の四第二項、第十九条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の四十七
保険業法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十四条第六項、第七十五条第三項及び第八十一条第二項、第四十一条第一項において準用する同法第三百十条第六項、第三百十一条第三項、第三百十八条第二項及び第三項、第三百十九条第二項、第四十四条の二第三項(第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百十条第六項、第四十九条第一項において準用する同法第三百十一条第三項、第三百十八条第二項及び第三項、第五十三条の十六及び第百八十条の十五において準用する同法第三百七十一条第一項、第五十三条の十七において準用する同法第三百七十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第五十三条の二十一において準用する同法第三百九十四条第一項、第五十三条の二十八において準用する同法第四百十三条第一項、第五十四条の二第二項(第百九十八条第一項において準用する場合を含む。)、第五十四条の三第四項(第百九十八条第一項において準用する場合を含む。)、第五十四条の八第一項及び第二項、第六十一条の八において準用する同法第七百三十一条第二項、第七十四条第三項において準用する同法第七十四条第六項、第七十四条第三項(第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第三項及び第八十一条第二項、第九十六条の五第三項において準用する同法第七百九十一条第二項及び第八百一条第三項(第一号及び第二号を除く。)、第九十六条の九第四項において準用する同法第八百十一条第二項及び第八百十五条第三項(第三号に係る部分に限る。)、第百三十六条の二第一項(第二百十条第一項(二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十三第二項(第百六十五条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十九第一項、第百六十五条の二十一第二項(第百六十五条の二十二第三項において準用する場合を含む。)、第百八十条の十七において準用する同法第四百九十二条第四項、第四百九十四条第三項及び第四百九十六条第一項、第百八十三条第一項において準用する同法第五百八条第一項及び第三項、第百九十六条第三項、第二百十二条第四項及び第二百三十五条第四項において準用する同法第五百八条第一項及び第三項、第二百七十一条の二十五第三項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)、第二百八十五条第一項並びに第三百三条
保険業法施行規則第五十二条の二十二第三項
土地の再評価に関する法律第十一条第一項及び第二項
資産の流動化に関する法律第六十三条第二項、第六十五条第一項において準用する会社法第三百十条第六項、第六十五条第二項及び第二百四十五条第二項において準用する同法第三百十一条第三項、第六十五条第三項において準用する同法第三百十八条第二項及び第三項、第八十六条第二項において準用する同法第三百七十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第九十九条第二項、第百二条第四項、第百五条第一項及び第二項、第百二十九条第二項及び第二百四十九条第一項において準用する同法第七百三十一条第二項、第百七十七条第三項において準用する同法第四百九十四条第三項及び第四百九十六条第一項、第百七十九条第一項において準用する同法第五百八条第一項及び第三項、第二百条第三項(第三号に係る部分に限る。)、第二百十五条、第二百六十四条第三項及び第四項、第二百七十五条第三項(第二百七十九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第二百八十三条第一項及び第二項
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第二十一条第四項
信託業法第三十四条第一項及び第七十八条第一項
信託業法施行規則第三十九条第三項
金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項第十五号
金融商品取引所等に関する内閣府令第四十六条第四項
資金決済に関する法律第二十二条、第五十二条、第七十八条


別表第二
【第四条関係】
金融商品取引法第四十六条の二、第四十七条、第四十八条、第六十六条の十六及び第六十六条の三十七
投資信託及び投資法人に関する法律第十五条第一項並びに第二百十一条第一項及び第二項
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十一条第三項
貸金業法第十二条の四第二項、第十九条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の四十七
資産の流動化に関する法律第二百十五条
信託業法施行規則第三十九条第三項
資金決済に関する法律第二十二条、第五十二条、第七十八条


別表第三
【第五条関係】
無尽業法第十八条
金融商品取引法第四十六条の二、第四十六条の四、第四十六条の六第三項、第四十七条、第四十七条の三、第四十八条、第五十七条の四、第五十七条の五第三項、第五十七条の十六、第五十七条の十七第三項、第六十六条の十六、第六十六条の十八、第六十六条の三十七、第六十六条の三十九及び第八十八条の十一第一項
損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第七項及び第二十三条において準用する民法第五十一条第一項
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の四十九(第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)及び同法第五十二条の六十第一項(第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)
投資信託及び投資法人に関する法律第十五条第一項並びに第二百十一条第一項及び第二項
信用金庫法第八十九条第三項又は第五項において準用する銀行法第五十二条の四十九(第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)及び第五十二条の六十第一項(第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)
長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十条、第五十二条の四十九(第五十二条の二の十において準用する場合及び第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)及び第五十二条の六十第一項(第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)
銀行法第五十二条の四十九(第五十二条の二の十において準用する場合及び第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)及び第五十二条の六十第一項(第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)
銀行法施行規則第十九条の二第三項及び第四項並びに第三十四条の二十六第二項及び第三項
長期信用銀行法施行規則第二十五条の八の二第二項及び第三項
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十一条第三項
貸金業法第十二条の四第二項、第十九条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の四十七
保険業法第百七十三条の三、第二百八十五条第一項及び第三百三条
保険業法施行規則第五十二条の二十二第三項
土地の再評価に関する法律第十一条第一項及び第二項
資産の流動化に関する法律第二百条第三項(第三号に係る部分に限る。)、第二百十五条、第二百二十六条第一項、第二百六十四条第一項及び第二百七十五条第一項(第二百七十九条第三項において準用する場合を含む。)
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第二十一条第四項
信託業法施行規則第三十九条第三項
金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項第十五号
金融商品取引所等に関する内閣府令第四十六条第四項
資金決済に関する法律第二十二条、第五十二条、第七十八条


別表第四
【第八条関係】
金融商品取引法第二十五条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十八第二項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条の四、第四十六条の六第三項、第四十七条の三、第五十七条の四、第五十七条の五第三項、第五十七条の十六、第五十七条の十七第三項、第六十六条の十八、第六十六条の三十九、第百一条の三第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百一条の五第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百三十九条の三第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百三十九条の四第九項(第一号に係る部分に限る。)、第百三十九条の五第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百三十九条の六第五項(第一号に係る部分に限る。)、第百三十九条の七第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百三十九条の十三第三項(第一号に係る部分に限る。)、第百三十九条の十四第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第百三十九条の二十一第三項(第一号に係る部分に限る。)
損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第七項
協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第十一項(第一号に係る部分に限る。)及び第六条の二第一項において準用する会社法第四百九十六条第二項(第一号に係る部分に限る。)
船主相互保険組合法第三十三条の二第四項(第一号に係る部分に限り、第三十八条第三項において準用する場合を含む。)第四十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十四条の六第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第五十五条第三項において準用する会社法第九百五十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)
投資信託及び投資法人に関する法律第十五条第二項、第六十七条第七項において準用する会社法第三十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第七十三条第四項において準用する同法第七十四条第七項(第一号に係る部分に限る。)、第七十五条第四項、第八十一条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項並びに第八十二条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第七十七条の三第三項において準用する同法第百二十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第九十二条第四項、第九十四条第一項において準用する同法第三百十条第七項(第一号に係る部分に限る。)並びに第三百十八条第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項、第百十五条第一項及び第百五十四条の三第二項において準用する同法第三百七十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第百二十八条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第百二十八条の三第二項において準用する同法第四百三十三条第三項、第百三十二条第二項において準用する同法第四百四十二条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第百三十九条の七において準用する同法第六百八十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第百三十九条の十第二項において準用する同法第七百三十一条第三項(第一号に係る部分に限る。)並びに第百四十九条第二項(第一号に係る部分に限り、第百四十九条の六第二項、第百四十九条の十第三項、第百四十九条の十一第二項及び第百四十九条の十六第三項において準用する場合を含む。)
信用金庫法第十二条第七項において準用する会社法第三百十条第七項(第一号に係る部分に限る。)、第三百十一条第四項、第二十三条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)、第二十四条第九項、第三十七条の二第四項(第一号に係る部分に限る。)、第三十八条第十一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十八条の七第四項(第一号に係る部分に限る。)、第五十一条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第六十三条において準用する同法第四百九十六条第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項
長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十条及び第五十二条の六十第二項(第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)
金融機関の合併及び転換に関する法律第二十一条第二項(第一号に係る部分に限り、第二十八条第二項、第三十二条第三項及び第五十八条において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項(第一号に係る部分に限り、第四十条第二項、第四十四条第三項、第四十七条第三項及び第六十三条において準用する場合を含む。)
銀行法第二十一条第一項及び第二項、第五十二条の二十九第一項並びに第五十二条の六十第二項(第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)
銀行法施行規則第十九条の二第三項及び第四項並びに第三十四条の二十六第二項及び第三項
長期信用銀行法施行規則第十八条の四第一項並びに第二十五条の八の二第二項及び第三項
貸金業法第十九条の二(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)
保険業法第十六条第二項(第一号に係る部分に限り、第五十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条の四第二項(第一号に係る部分に限り、第五十七条第四項において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第三十条の八第六項において準用する会社法第七十四条第七項(第一号に係る部分に限る。)、第七十五条第四項及び第八十一条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)、第四十一条第一項において準用する同法第三百十条第七項(第一号に係る部分に限る。)、第三百十一条第四項、第三百十八条第四項(第一号に係る部分に限る。)、第三百十九条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第四十四条の二第三項(第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百十条第七項(第一号に係る部分に限る。)、第四十九条第一項において準用する同法第三百十一条第四項及び第三百十八条第四項(第一号に係る部分に限る。)、第五十三条の十六及び第百八十条の十五において準用する同法第三百七十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第五十三条の十七において準用する同法第三百七十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三百七十八条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第五十三条の二十一において準用する同法第三百九十四条第二項(第一号に係る部分に限り、同条第三項において準用する場合を含む。)、第五十三条の二十八第六項において準用する同法第四百十三条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(同法第四百十三条第四項において準用する場合を含む。)、第五十四条の八第三項(第一号に係る部分に限る。)、第六十一条の五において準用する同法第六百八十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第六十一条の八第二項において準用する同法第七百三十一条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第六十九条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(第一号に係る部分に限る。)、第七十四条第三項において準用する同法第七十四条第七項(第一号に係る部分に限る。)、第七十四条第三項(第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第四項及び第八十一条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第八十二条第三項(第一号に係る部分に限り、第九十六条の十五において準用する場合を含む。)、第八十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(第一号に係る部分に限る。)、第九十六条の五第三項において準用する同法第七百九十一条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第七百九十四条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第八百一条第四項(第一号に係る部分に限り、同条第六項において準用する場合を含む。)、第九十六条の九第四項において準用する同法第八百三条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第八百十一条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第八百十五条第四項(第一号に係る部分に限り、同条第六項において準用する場合を含む。)、第百十一条第一項及び第二項(第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)、第百三十六条の二第二項(第二百十条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百六十五条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百六十五条の九第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百六十五条の十三第三項(第一号に係る部分に限り、第百六十五条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十五第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百六十五条の十九第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百六十五条の二十一第三項(第一号に係る部分に限り、第百六十五条の二十二第三項において準用する場合を含む。)、第百六十六条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第百八十条の十七において準用する同法第四百九十六条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百九十六条第五項(第一号に係る部分に限る。)、第二百二十四条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第二百四十条の七第二項(第一号に係る部分に限る。)、第二百七十一条の二十五第一項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百八十五条第二項
資産の流動化に関する法律第五条第四項及び第十六条第六項において準用する会社法第三十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第二十八条第三項及び第四十三条第三項において準用する同法第百二十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第六十三条第三項(第一号に係る部分に限り、第二百五十条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条第一項において準用する同法第三百十条第七項(第一号に係る部分に限る。)、第六十五条第二項及び第二百四十五条第二項(第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百十一条第四項、第六十五条第三項において準用する同法第三百十八条第四項(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条第二項において準用する同法第三百七十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三百七十八条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第九十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第百五条第四項において準用する同法第四百四十二条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第百二十五条において準用する同法第六百八十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第百二十九条第二項及び第二百四十九条第一項(第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第七百三十一条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第百七十七条第三項において準用する同法第四百九十六条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第二百条第三項(第三号に係る部分に限る。)、第二百六十四条第五項、第二百七十五条第五項及び第二百七十九条第三項において準用する同法第四百四十二条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第二百六十七条第一項並びに第二百八十三条第三項
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第二十一条第四項
信託業法第三十四条第一項及び第七十八条第一項
金融商品取引所等に関する内閣府令第四十六条第四項
資金決済に関する法律第八十九条第一項


別表第五
【第十条関係】
金融商品取引法第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の五第六項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第三項及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)、第百一条の三第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百一条の五第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百三十九条の三第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百三十九条の四第九項(第二号に係る部分に限る。)、第百三十九条の五第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百三十九条の六第五項(第二号に係る部分に限る。)、第百三十九条の七第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百三十九条の十三第三項(第二号に係る部分に限る。)、第百三十九条の十四第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第百三十九条の二十一第三項(第二号に係る部分に限る。)
協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第十一項(第二号に係る部分に限る。)、第六条の二第一項において準用する会社法第四百九十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)
船主相互保険組合法第四十四条の六第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第五十五条第三項において準用する会社法第九百五十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)
投資信託及び投資法人に関する法律第六十七条第七項において準用する会社法第三十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第百三十二条第二項において準用する同法第四百四十二条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項並びに第百四十九条第二項(第二号に係る部分に限り、第百四十九条の六第二項、第百四十九条の十第三項、第百四十九条の十一第二項及び第百四十九条の十六第三項において準用する場合を含む。)
信用金庫法第十二条第七項において準用する会社法第三百十条第七項(第一号に係る部分に限る。)及び第三百十一条第四項、第二十三条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)、第三十八条第十一項(第二号に係る部分に限る。)並びに第六十三条において準用する同法第四百九十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)
金融機関の合併及び転換に関する法律第二十一条第二項(第二号に係る部分に限り、第二十八条第二項、第三十二条第三項及び第五十八条において準用する場合を含む。)及び第三十四条第二項(第二号に係る部分に限り、第四十条第二項、第四十四条第三項、第四十七条第三項及び第六十三条において準用する場合を含む。)
保険業法第十六条第二項(第二号に係る部分に限り、第五十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条の四第二項(第二号に係る部分に限り、第五十七条第四項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第六項、第二十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第三十二条の二第三項(第二号に係る部分に限る。)、第四十条第二項及び第四十七条第二項において準用する同法第三百六条第七項、第五十三条の十五において準用する同法第三百五十八条第七項、第五十三条の十七において準用する同法第三百七十八条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第五十四条の八第三項(第二号に係る部分に限る。)、第六十九条の二第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項(第二号に係る部分に限る。)、第八十二条第三項(第二号に係る部分に限り、第九十六条の十五において準用する場合を含む。)、第八十七条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項(第二号に係る部分に限る。)、第九十六条の四において準用する同法第二百七条第六項、第九十六条の五第三項において準用する同法第七百九十一条第三項(第二号に係る部分に限る。)、第七百九十四条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第八百一条第四項(第二号に係る部分に限り、同条第六項において準用する場合を含む。)、第九十六条の九第四項において準用する同法第八百三条第三項(第二号に係る部分に限る。)、第八百十一条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第八百十五条第四項(第二号に係る部分に限る。)、第百三十六条の二第二項(第二百十条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百五十六条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百六十五条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百六十五条の九第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百六十五条の十三第三項(第二号に係る部分に限り、第百六十五条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十五第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百六十五条の十九第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百六十五条の二十一第三項(第二号に係る部分に限り、第百六十六条の二十二第三項において準用する場合を含む。)、第百六十六条第三項(第二号に係る部分に限る。)、第百八十条の十七において準用する同法第四百九十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百九十六条第五項(第二号に係る部分に限る。)、第二百二十四条第三項(第二号に係る部分に限る。)並びに第二百四十条の七第二項(第二号に係る部分に限る。)
資産の流動化に関する法律第十六条第六項において準用する会社法第三十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第十八条第二項において準用する同法第三十三条第六項、第三十六条第五項において準用する同法第二百七条第六項、第五十八条第二項において準用する同法第三百六条第七項、第八十一条第二項において準用する同法第三百五十八条第七項、第八十六条第二項において準用する同法第三百七十八条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百五条第四項及び第二百六十四条第五項において準用する同法第四百四十二条第三項(第二号に係る部分に限る。)、第百七十七条第三項において準用する同法第四百九十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)並びに第二百四十五条第二項において準用する信託法第百十条第一項及び第二項


附則
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年6月16日
第1条
(施行期日)
この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
附則
平成18年3月10日
第1条
(施行期日)
この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月13日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月30日
第1条
(施行期日)
この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
第9条
(内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十一条の規定による改正前の内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の規定に基づく書面の保存等については、なお従前の例による。
附則
平成18年10月4日
この府令は、平成十八年十一月一日から施行する。
附則
平成19年2月8日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年7月13日
この府令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月8日
第1条
(施行期日)
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成19年11月7日
第1条
(施行期日)
この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成20年12月5日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第21条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第11条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月1日
この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成22年12月27日
第1条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年11月16日
第1条
(施行期日)
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア