• 内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令

内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令

平成21年4月1日 改正
内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。内閣府大臣官房会計課長沖縄総合事務局長宮内庁管理部長宮内庁京都事務所長警察庁長官官房会計課長警察大学校長科学警察研究所長皇宮警察本部長管区警察局総務監察部長関東管区警察局総務部長東北管区警察局総務監察・広域調整部長中国管区警察局総務監察・広域調整部長四国管区警察局総務監察・広域調整部長管区警察学校長警視庁総務部長道府県警察本部長道警察方面本部長
附則
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十七年三月一日から適用する。
不動産登記の嘱託職員を指定する総理府令は、廃止する。
附則
昭和37年5月17日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年10月20日
この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
附則
昭和38年4月20日
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附則
昭和40年5月26日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年3月19日
この府令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則
昭和44年7月5日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年10月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年7月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
この府令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和49年3月8日
この府令は、昭和四十九年三月十五日から施行する。
附則
昭和49年6月26日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年5月9日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年4月16日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する総理府令は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則
昭和52年4月13日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する総理府令の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則
昭和54年5月14日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年4月5日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年5月23日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年12月25日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月29日
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和59年10月27日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年10月19日
第1条
(施行期日)
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月8日
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月30日
(施行期日)
この府令は、平成二年七月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年6月28日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年5月15日
この府令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
附則
平成17年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年7月28日
この府令は、平成十八年七月三十一日から施行する。
附則
平成19年1月4日
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年8月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。

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