内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令
平成23年6月13日 改正
第3条
【無償貸付】
内閣総理大臣若しくは部局長又はこれらの委任を受けた者(以下「部局長等」という。)は、次の各号に掲げる場合に限り、物品を無償で貸し付けることができる。
①
内閣府の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、フィルム、映写用器材、音盤その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められる者に対し貸し付けるとき。
②
内閣府の委託する試験、研究及び調査(以下「試験研究等」という。)のため必要な印刷物、写真、フィルム、映写用器材若しくは機械、装置、工具、器具及び備品(以下「機械器具等」という。)又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な機械器具等を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。
第5条
【貸付けに伴い要する費用の負担】
貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付けの性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。
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参照条文
第8条
【無償貸付の承認】
部局長等は、前条の規定による借受申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した貸付承認通知書により、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。
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参照条文
第14条
【譲与の承認】
部局長等は、前条の規定による譲与申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した譲与承認通知書により、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。
第15条
【受領書】
部局長等は、第12条の規定により物品の譲与をしようとするときは、当該物品の譲与を受けた者から当該物品の品名及び数量並びに譲与を受けた旨及び譲与条件に従う旨を記載した受領書を徴さなければならない。ただし、受領書を徴することが困難であるときは、受領を証する適宜の証明をもってこれに代えることができる。