• 内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令

内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令

平成24年12月14日 改正
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する地方公共団体が、その設定する同条第1項に規定する構造改革特別区域において、地域特性に応じた道路標識設置事業(地域の特性に応じて、良好な景観の形成の促進等を図るため、寸法を縮小した案内標識(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第1条第2項に規定する案内標識をいう。以下同じ。)及び警戒標識(同令第1条第2項に規定する警戒標識をいう。以下同じ。)を設置する事業をいう。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内の案内標識及び警戒標識(都道府県道又は市町村道に設けるものを除く。)の寸法(柱の規格に係る部分を除く。)については、同令別表第二の備考一の及びの規定にかかわらず、同表案内標識及び警戒標識の部分の図示の寸法(同表の備考一のの2本文の基準が適用される場合にあっては、当該基準に係る値)の二分の一まで縮小することができる。
附則
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月30日
この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成24年12月14日
この命令は、公布の日から施行する。
この命令の施行の際、現にこの命令による改正前の内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する主務省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める命令第一条の規定の適用を受けている案内標識及び警戒標識(都道府県道又は市町村道に設けるものに限る。)の寸法であって、これらに係る道路法第四十五条第三項の規定に基づく条例が制定施行されていないものについては、この命令の施行の日から、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第三十三条(道路法第四十五条の改正規定に限る。)の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、この命令による改正後の内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア