再販売価格維持契約の届出に関する規則
平成13年3月15日 改正
第2条
【契約の成立又は変更の届出】
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前二項の届出書には、契約書(再販売価格に関する契約その他当該契約に関連して当該契約の相手方とする一切の契約に関する書面をいう。)の写(口頭の契約である場合にはその内容を説明する文書をいう。)を添付しなければならない。
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参照条文
第4条
【届出の免除】
前二条の規定により届け出た契約の内容に基いて、当該契約に係る商品を買い受けて販売する事業者がその販売の相手方たる事業者とした当該商品の再販売価格に関する契約については、法第23条第6項に規定する届出を必要としない。