• 再販売価格維持契約の届出に関する規則
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [契約の成立又は変更の届出]
    • 第3条 [契約状況の届出]
    • 第4条 [届出の免除]

再販売価格維持契約の届出に関する規則

平成13年3月15日 改正
第1条
【用語】
この規則において使用する用語であつて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語と同一のものは、法において使用する用語と同一の意味において使用するものとする。
第2条
【契約の成立又は変更の届出】
第23条第6項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をしようとする者は、様式第1号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
前項の契約の内容に変更を生じたときは、その変更の日から三十日以内に、様式第2号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
前二項の届出書には、契約書(再販売価格に関する契約その他当該契約に関連して当該契約の相手方とする一切の契約に関する書面をいう。)の写(口頭の契約である場合にはその内容を説明する文書をいう。)を添付しなければならない。
参照条文
第3条
【契約状況の届出】
前条第1項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をした者が当該契約と同一の内容の契約を他の事業者とした場合には、毎年一月末日までに、様式第3号による届出書一通を提出することをもつて、同項の規定による届出書の提出に代えることができる。
第4条
【届出の免除】
前二条の規定により届け出た契約の内容に基いて、当該契約に係る商品を買い受けて販売する事業者がその販売の相手方たる事業者とした当該商品の再販売価格に関する契約については、法第23条第6項に規定する届出を必要としない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年7月23日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年12月17日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成1年4月27日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成6年1月31日
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年3月15日
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

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