• 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令
    • 第1条 [公告の方法]
    • 第2条 [面会が制限される日]
    • 第3条 [矯正管区の長に対する審査の申請に関する読替え]
    • 第4条 [矯正管区の長に対する審査の申請の裁決に関する読替え]
    • 第5条 [法務大臣に対する再審査の申請に関する読替え]
    • 第6条 [矯正管区の長に対する事実の申告の書面の記載事項]
    • 第7条 [矯正管区の長に対する事実の申告に関する読替え]
    • 第8条 [矯正管区の長による通知に関する読替え]
    • 第9条 [法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項]
    • 第10条 [法務大臣に対する事実の申告に関する読替え]
    • 第11条 [警察本部長に対する審査の申請に関する読替え]
    • 第12条 [公安委員会に対する再審査の申請に関する読替え]
    • 第13条 [警察本部長に対する事実の申告の書面の記載事項]
    • 第14条 [警察本部長に対する事実の申告に関する読替え]
    • 第15条 [公安委員会に対する事実の申告の書面の記載事項]
    • 第16条 [公安委員会に対する事実の申告に関する読替え]
    • 第17条 [管区海上保安本部長に対する審査の申請に関する読替え]
    • 第18条 [海上保安庁長官に対する再審査の申請に関する読替え]
    • 第19条 [管区海上保安本部長に対する事実の申告の書面の記載事項]
    • 第20条 [管区海上保安本部長に対する事実の申告に関する読替え]
    • 第21条 [海上保安庁長官に対する事実の申告の書面の記載事項]
    • 第22条 [海上保安庁長官に対する事実の申告に関する読替え]
    • 第23条 [釈放の事由]

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令

平成19年5月25日 改正
第1条
【公告の方法】
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)の規定による公告は、次の各号に掲げる区分に応じ、その公告すべき事項を当該各号に定める場所に十四日間掲示してするものとする。
法第46条第2項同条第7項法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)並びに法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)及び第55条第2項法第132条第6項法第136条法第145条法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第138条法第288条及び第289条第4項同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第141条第142条第144条第288条及び第289条第3項同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による公告 刑事施設の公衆の見やすい場所
法第193条第2項同条第7項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第198条及び第226条第6項法第289条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)において準用する法第55条第2項の規定による公告 留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の公衆の見やすい場所
法第248条第2項同条第7項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第253条及び第272条第6項において準用する法第55条第2項の規定による公告 海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所(海上保安留置施設が海上保安庁の船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所)の公衆の見やすい場所
第2条
【面会が制限される日】
法第118条第1項法第119条法第289条第4項同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第123条において準用する場合並びに法第145条法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する政令で定める日及び法第268条において準用する法第220条第1項に規定する政令で定める日は、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日とする。
法第220条第1項法第289条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた留置施設の属する都道府県の休日(日曜日を除く。)とする。
第3条
【矯正管区の長に対する審査の申請に関する読替え】
法第159条法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第15条第1項第1号住所住所(刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている者にあつては、当該刑事施設の名称)
第15条第2項若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査請求をするとき又は財団であるとき
若しくは管理人、総代又は代理人又は管理人
第15条第4項、総代を互選したときは総代、代理人によつて審査請求をするときは代理人)が押印しなければ)が押印し、又は指印しなければ
第18条第1項処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。)処分
第18条第4項前三項刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第159条同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する第1項
正本又は異議申立書若しくは異議申立録取書正本
第34条第2項処分庁の上級行政庁である審査庁審査庁
第34条第6項第2項から第4項まで刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第159条において準用する第2項
第37条第1項相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者相続人
第37条第3項から第5項まで相続人その他の者相続人
第4条
【矯正管区の長に対する審査の申請の裁決に関する読替え】
法第161条第2項法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第40条第5項場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは場合には
第42条第1項(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第40条第3項から第5項までの規定による裁決にあつては、審査請求人及び処分の相手方)に送達するに送達する
第42条第4項参加人及び処分庁処分庁
第5条
【法務大臣に対する再審査の申請に関する読替え】
法第162条第3項法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第158条第2項前項第162条第2項第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
同項第162条第2項
第160条及び第161条第1項矯正管区の長法務大臣
第160条第2項刑事施設の長刑事施設の長若しくは矯正管区の長
法第162条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第14条第3項処分(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定)審査の申請についての裁決
第15条第1項第1号住所住所(刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている者にあつては、当該刑事施設の名称)
第15条第2項若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査請求をするとき又は財団であるとき
若しくは管理人、総代又は代理人又は管理人
第15条第4項、総代を互選したときは総代、代理人によつて審査請求をするときは代理人)が押印しなければ)が押印し、又は指印しなければ
第34条第2項処分庁の上級行政庁である審査庁再審査庁
第34条第6項第2項から第4項まで刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第162条第3項同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第2項
第37条第1項相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者相続人
第37条第3項から第5項まで相続人その他の者相続人
第40条第5項場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは場合には
第42条第1項(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第40条第3項から第5項までの規定による裁決にあつては、審査請求人及び処分の相手方)に送達するに送達する
第42条第4項参加人及び処分庁処分庁
第6条
【矯正管区の長に対する事実の申告の書面の記載事項】
法第163条第1項法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申告をする者の氏名及び年齢並びに刑事施設の名称
申告に係る事実
申告に係る事実があった年月日
刑事施設の長の教示の有無及びその内容
申告の年月日
参照条文
第7条
【矯正管区の長に対する事実の申告に関する読替え】
法第163条第3項法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第158条第2項前項第163条第2項第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)
法第163条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第18条第1項処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。)行為
第18条第1項及び第19条処分庁刑事施設の長
第18条第1項審査庁でない行政庁を審査庁申告先でない行政庁を申告先
第18条第1項及び第4項審査庁に申告先である行政庁に
第18条第4項前三項刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第163条第3項同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第1項
正本又は異議申立書若しくは異議申立録取書正本
第21条及び第36条審査庁申告先である行政庁
第39条第1項裁決刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第164条第1項又は第2項(これらの規定を同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知
第8条
【矯正管区の長による通知に関する読替え】
法第164条第3項法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第161条第1項審査の申請第163条第1項第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告
法第164条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第41条第1項審査庁申告先である行政庁
第41条第2項審査庁は、再審査請求申告先である行政庁は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第165条第1項同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告
裁決書に再審査請求通知書に当該申告
再審査庁及び再審査請求期間申告先及び申告期間
第9条
【法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項】
法第165条第1項法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、第6条第1号第2号及び第5号に掲げる事項のほか、法第164条第1項又は第2項(これらの規定を法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。
第10条
【法務大臣に対する事実の申告に関する読替え】
法第165条第3項法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第158条第2項前項第165条第2項第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)
第160条第161条第1項並びに第164条第1項第2項及び第4項矯正管区の長法務大臣
第160条第2項刑事施設の長刑事施設の長若しくは矯正管区の長
第161条第1項裁決第165条第3項第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第164条第1項又は第2項の規定による通知
法第165条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第21条第36条及び第41条第1項審査庁申告先である行政庁
第39条第1項及び第41条第1項裁決刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第165条第3項同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知
第11条
【警察本部長に対する審査の申請に関する読替え】
法第229条第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第158条第2項前項第229条第2項
法第229条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第15条第1項第1号住所住所(留置施設に留置されている者にあつては、当該留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の名称)
第15条第2項若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査請求をするとき又は財団であるとき
若しくは管理人、総代又は代理人又は管理人
第15条第4項、総代を互選したときは総代、代理人によつて審査請求をするときは代理人)が押印しなければ)が押印し、又は指印しなければ
第18条第1項処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。)処分
第18条第4項前三項刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第229条第3項において準用する第1項
正本又は異議申立書若しくは異議申立録取書正本
第34条第2項処分庁の上級行政庁である審査庁審査庁
第34条第6項第2項から第4項まで刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第229条第3項において準用する第2項
第37条第1項相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者相続人
第37条第3項から第5項まで相続人その他の者相続人
第40条第5項場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは場合には
第42条第1項(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第40条第3項から第5項までの規定による裁決にあつては、審査請求人及び処分の相手方)に送達するに送達する
第42条第4項参加人及び処分庁処分庁
第12条
【公安委員会に対する再審査の申請に関する読替え】
法第230条第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第158条第2項前項第230条第2項
法第230条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第14条第3項処分(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定)審査の申請についての裁決
第15条第1項第1号住所住所(留置施設に留置されている者にあつては、当該留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の名称)
第15条第2項若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査請求をするとき又は財団であるとき
若しくは管理人、総代又は代理人又は管理人
第15条第4項、総代を互選したときは総代、代理人によつて審査請求をするときは代理人)が押印しなければ)が押印し、又は指印しなければ
第34条第2項処分庁の上級行政庁である審査庁再審査庁
第34条第6項第2項から第4項まで刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第230条第3項において準用する第2項
第37条第1項相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者相続人
第37条第3項から第5項まで相続人その他の者相続人
第40条第5項場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは場合には
第42条第1項(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第40条第3項から第5項までの規定による裁決にあつては、審査請求人及び処分の相手方)に送達するに送達する
第42条第4項参加人及び処分庁処分庁
第13条
【警察本部長に対する事実の申告の書面の記載事項】
法第231条第1項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申告をする者の氏名及び年齢並びに留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の名称
申告に係る事実
申告に係る事実があった年月日
留置業務管理者の教示の有無及びその内容
申告の年月日
参照条文
第14条
【警察本部長に対する事実の申告に関する読替え】
法第231条第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第158条第2項前項第231条第2項
第161条第1項裁決第231条第3項において準用する第164条第1項又は第2項の規定による通知
法第231条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第18条第1項処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。)行為
第18条第1項及び第19条処分庁留置業務管理者
第18条第1項審査庁でない行政庁を審査庁申告先でない行政庁を申告先
第18条第1項及び第4項審査庁に申告先である行政庁に
第18条第4項前三項刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第231条第3項において準用する第1項
正本又は異議申立書若しくは異議申立録取書正本
第21条第36条及び第41条第1項審査庁申告先である行政庁
第39条第1項及び第41条第1項裁決刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第231条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知
第41条第2項審査庁は、再審査請求申告先である行政庁は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第232条第1項の規定による申告
裁決を同法第231条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知を
裁決書に再審査請求通知書に当該申告
再審査庁及び再審査請求期間申告先及び申告期間
参照条文
第15条
【公安委員会に対する事実の申告の書面の記載事項】
法第232条第1項の規定による申告の書面には、第13条第1号第2号及び第5号に掲げる事項のほか、法第231条第3項において準用する法第164条第1項又は第2項の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。
第16条
【公安委員会に対する事実の申告に関する読替え】
法第232条第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第158条第2項前項第232条第2項
第161条第1項裁決第232条第3項において準用する第164条第1項又は第2項の規定による通知
法第232条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第21条第36条及び第41条第1項審査庁申告先である行政庁
第39条第1項及び第41条第1項裁決刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第232条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知
第17条
【管区海上保安本部長に対する審査の申請に関する読替え】
法第275条第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第158条第2項前項第275条第2項
法第275条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第15条第1項第1号住所住所(海上保安留置施設に留置されている者にあつては、当該海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶の名称)
第15条第2項若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査請求をするとき又は財団であるとき
若しくは管理人、総代又は代理人又は管理人
第15条第4項、総代を互選したときは総代、代理人によつて審査請求をするときは代理人)が押印しなければ)が押印し、又は指印しなければ
第18条第1項処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。)処分
第18条第4項前三項刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第275条第3項において準用する第1項
正本又は異議申立書若しくは異議申立録取書正本
第34条第2項処分庁の上級行政庁である審査庁審査庁
第34条第6項第2項から第4項まで刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第275条第3項において準用する第2項
第37条第1項相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者相続人
第37条第3項から第5項まで相続人その他の者相続人
第40条第5項場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは場合には
第42条第1項(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第40条第3項から第5項までの規定による裁決にあつては、審査請求人及び処分の相手方)に送達するに送達する
第42条第4項参加人及び処分庁処分庁
第18条
【海上保安庁長官に対する再審査の申請に関する読替え】
法第276条第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第158条第2項前項第276条第2項
法第276条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第14条第3項処分(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定)審査の申請についての裁決
第15条第1項第1号住所住所(海上保安留置施設に留置されている者にあつては、当該海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶の名称)
第15条第2項若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査請求をするとき又は財団であるとき
若しくは管理人、総代又は代理人又は管理人
第15条第4項、総代を互選したときは総代、代理人によつて審査請求をするときは代理人)が押印しなければ)が押印し、又は指印しなければ
第34条第2項処分庁の上級行政庁である審査庁再審査庁
第34条第6項第2項から第4項まで刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第276条第3項において準用する第2項
第37条第1項相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者相続人
第37条第3項から第5項まで相続人その他の者相続人
第40条第5項場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは場合には
第42条第1項(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第40条第3項から第5項までの規定による裁決にあつては、審査請求人及び処分の相手方)に送達するに送達する
第42条第4項参加人及び処分庁処分庁
第19条
【管区海上保安本部長に対する事実の申告の書面の記載事項】
法第277条第1項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申告をする者の氏名及び年齢並びに海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶の名称
申告に係る事実
申告に係る事実があった年月日
海上保安留置業務管理者の教示の有無及びその内容
申告の年月日
参照条文
第20条
【管区海上保安本部長に対する事実の申告に関する読替え】
法第277条第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第158条第2項前項第277条第2項
第161条第1項裁決第277条第3項において準用する第164条第1項又は第2項の規定による通知
法第277条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第18条第1項処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。)行為
第18条第1項及び第19条処分庁海上保安留置業務管理者
第18条第1項審査庁でない行政庁を審査庁申告先でない行政庁を申告先
第18条第1項及び第4項審査庁に申告先である行政庁に
第18条第4項前三項刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第277条第3項において準用する第1項
正本又は異議申立書若しくは異議申立録取書正本
第21条第36条及び第41条第1項審査庁申告先である行政庁
第39条第1項及び第41条第1項裁決刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第277条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知
第41条第2項審査庁は、再審査請求申告先である行政庁は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第278条第1項の規定による申告
裁決を同法第277条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知を
裁決書に再審査請求通知書に当該申告
再審査庁及び再審査請求期間申告先及び申告期間
第21条
【海上保安庁長官に対する事実の申告の書面の記載事項】
法第278条第1項の規定による申告の書面には、第19条第1号第2号及び第5号に掲げる事項のほか、法第277条第3項において準用する法第164条第1項又は第2項の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。
第22条
【海上保安庁長官に対する事実の申告に関する読替え】
法第278条第3項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第158条第2項前項第278条第2項
第161条第1項裁決第278条第3項において準用する第164条第1項又は第2項の規定による通知
法第278条第3項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第21条第36条及び第41条第1項審査庁申告先である行政庁
第39条第1項及び第41条第1項裁決刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第278条第3項において準用する同法第164条第1項又は第2項の規定による通知
第23条
【釈放の事由】
法第173条法第238条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)及び第284条第1項に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。
法第3条第2号若しくは第5号第14条第2項第1号若しくは第3号(被勾留者を除く。)又は第25条第2項第1号若しくは第2号に掲げる者について、裁判官、検察官、司法警察員その他のその者の身体の拘束について権限を有する者の釈放の指揮又は通知を受けたこと。
刑事訴訟法第167条第1項同法第224条第2項において準ずる場合及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定により留置されている者について、あらかじめ定められた留置の期間が満了したこと。
附則
この政令は、法の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附則
平成19年5月25日
(施行期日)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。

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