• 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則

刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則

平成13年2月19日 制定
皇宮巡査部長以上の階級にある皇宮護衛官は司法警察員とし、皇宮巡査の階級にある皇宮護衛官は司法巡査とする。ただし、皇宮警察本部長は、必要があると認めるときは、皇宮巡査の階級にある皇宮護衛官を司法警察員に指定することができる。
附則
この規則は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
皇宮護衛官について司法警察職員として職務を行う者を定める件は、廃止する。

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