• 刑事訴訟法施行法
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第3条の2
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条
    • 第17条

刑事訴訟法施行法

昭和63年12月13日 改正
第1条
この法律において、「新法」とは、刑事訴訟法を改正する法律による改正後の刑事訴訟法をいい、「旧法」とは、従前の刑事訴訟法をいい、「応急措置法」とは、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律をいう。
第2条
新法施行前に公訴の提起があつた事件については、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法による。ただし、期間の計算については、新法による。
第3条
前条の事件については、前条の規定にかかわらず、新法第53条の規定を適用する。但し、新法施行前に終結した被告事件の訴訟記録については、その保存状態、閲覧のための設備その他の事情によりこれを閲覧させることが著しく困難なときは、新法施行後六箇月間に限り、その閲覧を許さないことができる。
第3条の2
第2条の事件で最高裁判所が上告裁判所であるもの(応急措置法第17条の規定により最高裁判所が上告裁判所であるものを除く。)の上告については、第2条の規定にかかわらず、新法第368条から第371条まで(上訴費用の補償)、第405条(上告理由)、第406条(上告審としての事件受理)、第408条(書面審理)、第409条(被告人の召喚不要)、第410条及び第411条(破棄の判決)、第415条から第417条まで(訂正の判決)、第418条(判決の確定)並びに第414条において準用する第373条(上訴の提起期間)及び第376条(上訴趣意書)の規定を適用する。
第4条
新法施行の際まだ公訴が提起されていない事件については、新法を適用する。但し、新法施行前に旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。
前項但書の場合において、旧法又は応急措置法によつてした訴訟手続で新法にこれに相当する規定のあるものは、これを新法によつてしたものとみなす。
参照条文
第5条
前条の事件について、被告人からあらかじめ書面で弁護人を必要としない旨の申出があつたときは、簡易裁判所においては、新法施行の日から一年間は、新法第289条の規定にかかわらず、弁護人がなくても開廷することができる。
第6条
第4条の事件について、新法施行前から進行を始めた法定の期間及び訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所所在地との距離に従つて法定の期間に加えるべき期間については、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法による。
第7条
第4条の事件について、新法施行前に旧法により過料に処すべき行為をした者の処罰については、新法施行後も、なお旧法による。
第8条
新法施行前に旧法第255条の規定により裁判官の命じた鑑定については、新法施行後も、なお旧法による。
第9条
新法施行前に公訴を提起しない処分をした事件については、新法第262条第2項中「第260条の通知を受けた日から七日以内に、」とあるのは、「新法施行の日から一箇月以内に、」と読み替えるものとする。
第10条
新法第46条の規定により訴訟関係人から裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求する場合の費用の額は、当分の間、その謄本又は抄本の用紙一枚につき六十円とする。第2条の事件について旧法第53条の規定により請求する場合についても、同様である。
前項の費用は、収入印紙で納めさせることができる。
第11条
削除
第12条
新法施行の際現に係属している私訴については、民事訴訟法を適用する。但し、旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。
第13条
この法律に定めるものを除く外、新法施行の際現に裁判所に係属している事件の処理に関し必要な事項は、裁判所の規則の定めるところによる。
第17条
司法警察事務上巡査に於て警部代理方(明治十四年司法省布達甲第5号)及び裁判言渡の謄本等を求むる者費用上納額(明治十四年司法省布達甲第7号)は、廃止する。
参照条文
附則
この法律は、刑事訴訟法を改正する法律施行の日(昭和二十四年一月一日)から施行する。
附則
昭和25年4月15日
この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。
附則
昭和25年12月15日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律の施行の際現に最高裁判所に係属している事件及び最高裁判所への上告の提起期間内にある事件については、その上告審に限り、第三条の二の規定は、適用しない。
附則
昭和46年4月6日
この法律(第一条を除く。)は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則
昭和55年5月26日
(施行期日)
この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
この法律の施行前の請求に係る刑事訴訟法施行法第十条第一項の費用及び同法第十一条第一項の手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律(以下「本法」という。)は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附則
昭和63年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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