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刑法施行法

平成14年6月7日 改正
第1条
本法に於て旧刑法と称するは明治十三年第36号布告刑法を謂ひ他の法律と称するは刑法施行前に公布したる法律及ひ勅令、布告にして法律と同一の効力を有するものを謂ふ
参照条文
第2条
刑法施行前に旧刑法の罪又は他の法律の罪を犯したる者に付ては左の例に従ひ刑法の主刑と旧刑法の主刑とを対照し刑法第10条の規定に依り其軽重を定む刑法の刑    旧刑法の刑死刑      死刑無期懲役    無期徒刑無期禁錮    無期流刑有期懲役    有期徒刑、重懲役、軽懲役、重禁錮有期禁錮    有期流刑、重禁獄、軽禁獄、軽禁錮罰金      罰金拘留      拘留科料      科料
参照条文
第3条
法律に依り刑を加重減軽す可きとき又は酌量減軽を為す可きときは加重又は減軽を為したる後刑の対照を為す可し
数罪を犯したる者に付ては併合罪又は数罪倶発に関する規定を適用したる後刑の対照を為す可し
一罪に付き二個以上の主刑を併科す可きとき又は二個以上の主刑中其一個を科す可きときは其中にて重き刑のみに付き対照を為す可し併合罪又は数罪倶発に関する規定に依り数罪の主刑を併科す可きとき亦同し
第4条
刑法施行前旧刑法又は他の法律の規定に依り告訴を待て論す可き罪を犯したる者は刑法の規定に依り告訴を要せさるものと雖も告訴あるに非されは其罪を論せす
第5条
刑法第6条に依り旧刑法又は他の法律を適用する場合に於ては剥奪公権、停止公権、監視又は罰金を附加す可きときと雖も之を附加せす
第6条
刑法施行前に犯したる罪に付き刑法施行の前又は後に確定裁判ありたる後刑法施行前に犯したる余罪に付き裁判を為すときは左の例に依る
確定裁判ありたる罪に旧刑法又は他の法律を適用したるときと雖も刑法又は刑法の刑名に依り刑を定めたる法令に於ては其罪と余罪とに付き併合罪に関する規定を準用す
確定裁判ありたる罪に刑法又は刑法の刑名に依り刑を定めたる法令を適用したるときと雖も旧刑法又は他の法律に於ては其罪と余罪とに付き数罪倶発に関する規定に依る
第7条
左に記載したる者刑法施行前更に刑法の有期懲役に相当する刑に該る罪を犯し刑法施行後其罪に付き裁判を為すときは刑法又は刑法の刑名に依り刑を定めたる法令に於ては累犯に関する規定を準用す
旧刑法又は他の法律に依り刑法の懲役に相当する刑に処せられたる者
旧刑法又は他の法律に依り刑法の懲役に相当する刑に該る罪と同質の罪に因り死刑に処せられ其執行の免除を得又は減刑に因り懲役に相当する刑に減軽せられたる者
刑法第56条第3項の規定は数罪倶発に関する規定に依り処断せられたる者に之を準用す
参照条文
第8条
刑法施行前に犯したる一罪と刑法施行後に犯したる一罪又は数罪とに付き同時に裁判を為す場合に於ては刑法施行前の罪に旧刑法又は他の法律を適用す可きときと雖も其罪と刑法施行後の一罪又は数罪とに付き併合罪に関する規定を準用す
第9条
刑法施行前に犯したる数罪と刑法施行後に犯したる一罪又は数罪とに付き同時に裁判を為す場合に於て刑法施行前の罪に旧刑法又は他の法律を適用す可きときは数罪倶発に関する規定に依りて定まりたる一の重き罪と刑法施行後の一罪又は数罪とに付き併合罪に関する規定を準用す
前項の場合に於て刑法施行前の罪に刑法又は刑法の刑名に依り刑を定めたる法令を適用す可きときは其数罪と刑法施行後の一罪又は数罪とに付き併合罪に関する規定を適用す
第10条
刑法施行後に犯したる罪に付き確定裁判ありたる後刑法施行前に犯したる余罪に付き裁判を為す場合に於ては其罪に旧刑法又は他の法律を適用したるときと雖も確定裁判ありたる罪と其罪とに付き併合罪に関する規定を準用す
参照条文
第11条
刑法施行前に犯したる罪に付き刑法施行後確定裁判ありたる後刑法施行後に犯したる余罪に付き裁判を為す場合に於ては確定裁判ありたる罪に旧刑法又は他の法律を適用したるときと雖も其罪と余罪とに付き併合罪に関する規定を準用す
第12条
第7条第1項各号に記載したる者刑法施行後有期懲役に該る罪を犯したるときは累犯に関する規定を準用す
第7条第2項の規定は前項の場合に之を準用す
第13条
刑法施行後は旧刑法又は旧刑法施行前の法令の刑に処せられたる者と雖も刑の執行、仮出獄及ひ時効に付ては刑法の規定を準用す但罰金又は科料を完納すること能はさる者を労役場に留置する場合に於ては検察官の請求に依り裁判所決定を以て其言渡を為す可し
前項の場合に於ては第2条及ひ明治十四年第81号布告第1条の例に依り主刑の対照を為す可し
旧刑法の刑に処せられたる者の刑法施行前に於ける時効期間の起算及ひ時効の中断に付ては期満免除に関する規定に従ふ
第14条
刑法施行後は旧刑法の刑に処す可き者と雖も刑の執行猶予に付ては刑法の規定を準用す
前項の場合に於ては第2条の例に依り主刑の対照を為す可し
第15条
刑法施行前仮出獄を許されたる者及ひ幽閉を免せられたる者に付ては刑法施行の日より刑法の仮出獄に関する規定を準用す
刑法施行前罰金又は科料を納完せさる為め軽禁錮又は拘留に換へられたる者に付ては刑法施行の日より刑法第18条及ひ第30条の規定を準用す但留置の日数は其執行の日より起算し刑法第18条の期間を超ゆることを得す
第16条
懲治場留置の執行は刑法施行後と雖も従前の例に従ふ但司法大臣は何時にても其留置を解き又は感化院に入院せしむることを得
第17条
闕席判決を以て言渡したる刑の時効期間は其言渡の日より之を起算す
第18条
剥奪公権、停止公権、監視及附加の罰金の言渡は刑法施行の日より其効力を失ふ但既に徴収したる附加の罰金は之を還付せす
附加の罰金を納完せさる為め換へられたる禁錮に付き亦前項に同し
第19条
他の法律に定めたる主刑は第2条の例に準し刑法の刑に対照して之を刑法の刑名に変更す但単に禁錮とあるは之を有期の懲役又は禁錮に変更す
他の法律の規定中剥奪公権、停止公権、監視及ひ附加の罰金に処す可き旨を定めたるものは之を廃止す
第20条
他の法律に定めたる刑に付ては其期間を変更せす但他の法律中特に期間を定めさる刑に付ては仍ほ旧刑法総則中期間に関する規定に従ふ
第21条
他の法律に定めたる刑を加重又は減軽す可き場合に於ては第23条の場合を除く外旧刑法の加減例に関する規定に依る
第22条
他の法律中旧刑法の規定を掲け又は旧刑法の規定に依り若くは之に依らさることを定めたる場合に付き刑法中其規定に相当する規定あるものは刑法の規定に変更す
爆発物取締罰則第10条は之を廃止す
参照条文
第23条
前条の規定に依り刑法の刑を適用す可き場合に於ては他の法律中刑の加重に関する特別の規定は之を適用せす刑の減軽の方法に付ては刑法の加減例に関する規定に従ふ
参照条文
第24条
及ひは之を廃止す
第25条
旧刑法第2編第4章第9節の規定は当分の内刑法施行前と同一の効力を有す
刑法第8条の規定及ひ本法中他の法律に関する規定は之を前項の規定に準用す
第26条
左に記載したる罪は刑法第2条の例に従ふ
削除
削除
に掲けたる罪
船舶法に掲けたる罪
船員法に掲けたる罪
船舶検査法に掲けたる罪
戸籍法に掲けたる罪
第27条
左に記載したる罪は刑法第3条の例に従ふ
著作権法に掲けたる罪
削除
移民保護法に掲けたる罪
第28条
人の資格其他の事項に関し旧刑法の刑名又は罪別を掲けたる他の法律の規定は刑法施行の為め変更せらるることなし
第29条
死刑、無期又は短期一年以上の懲役若くは禁錮に該る罪は他の法律の適用に付ては旧刑法の重罪と看做す
参照条文
第30条
前条に該当せさる懲役若くは禁錮又は罰金に該る罪は他の法律の適用に付ては旧刑法の軽罪と看做す
前条に該当せさる懲役又は禁錮に該る罪は他の法律の適用に付ては旧刑法の禁錮に該る罪と看做す
前条に該当せさる懲役に該る罪は他の法律の適用に付ては旧刑法の重禁錮に該る罪と看做す
前条に該当せさる禁錮に該る罪は他の法律の適用に付ては旧刑法の軽禁錮に該る罪と看做す
参照条文
第31条
拘留又は科料に該る罪は他の法律の適用に付ては旧刑法の違警罪と看做す
参照条文
第32条
他の法律に定めたる罪にして死刑、無期又は短期六年以上の懲役若くは禁錮に該るものの未遂罪は之を罰す
第33条
死刑、無期又は六年以上の懲役若くは禁錮に処せられたる者は他の法律の適用に付ては旧刑法の重罪の刑に処せられたるものと看做す
参照条文
第34条
前条に記載したる者及ひ旧刑法の重罪の刑に処せられたる者は他の法律の適用に付ては公権を剥奪せられたるものと看做す
前項の規定は復権を得たる者には之を適用せす
第35条
六年未満の懲役若くは禁錮又は罰金に処せられたる者は他の法律の適用に付ては旧刑法の軽罪の刑に処せられたるものと看做す
六年未満の懲役に処せられたる者は他の法律の適用に付ては旧刑法の重禁錮に処せられたるものと看做す
六年未満の禁錮に処せられたる者は他の法律の適用に付ては旧刑法の軽禁錮に処せられたるものと看做す
第36条
六年未満の懲役又は禁錮に処せられたる者及ひ旧刑法の禁錮の刑に処せられたる者は他の法律の適用に付ては刑の執行を終り又は其執行を受くることなきに至るまて公権を停止せられたるものと看做す
第37条
他の法律中旧刑法第31条又は第33条の規定ある為め人の資格に関し別段の規定を設けさりし場合に付ては旧刑法第31条及ひ第33条の規定は人の資格に関し刑法施行前と同一の効力を有す
第53条
刑法第52条又は第58条の規定に依り刑を定む可き場合に於ては其犯罪事実に付き最終の判決を為したる裁判所の検察官其裁判所に請求を為す可し
前項の請求ありたるときは裁判所は被告人又は其代理人の意見を聴き決定を為す可し此決定に対しては抗告を為すことを得
参照条文
第54条
刑の執行猶予は裁判所に於て検察官の請求に因り又は職権を以て刑の言渡と同時に判決を以て之を言渡す可し
第55条
刑の執行猶予の言渡は上訴に因り其効力を失ふことなし但原判決を取消し又は破毀したる場合は此限に在らす
上訴裁判所は新に執行猶予の言渡を為すことを得
第56条
刑の執行猶予の言渡を取消す可き場合に於ては刑の言渡を受けたる者の所在地又は最後の住所地を管轄する地方裁判所の検察官其裁判所に請求を為す可し
前項の請求ありたるときは裁判所は被告人又は其代理人の意見を聴き決定を為す可し此決定に対しては抗告を為すことを得
参照条文
第57条
第53条及ひ前条の裁判及ひ抗告に付ては刑事訴訟法の規定を準用す
第58条
に依り刑の執行猶予の言渡を受け仍ほ猶予の期間を経過せさる者は刑法に依り刑の執行猶予の言渡を受けたるものと看做す
第59条
は之を廃止す
第60条
私訴は公訴に附帯するときは民事訴訟の方式に依らす書面又は口頭を以て之を為すことを得
第61条
贓物犯人の手に在るときは被害者の請求なしと雖も之を還付する言渡を為す可し
附則
本法は刑法施行の日より之を施行す
刑法附則其他旧刑法施行の為め公布したる法令は之を廃止す
附則
明治42年3月8日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
明治43年4月13日
附則
大正5年3月7日
附則
大正5年3月7日
附則
大正11年4月25日
第383条
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和2年4月1日
本法は昭和二年十二月一日より之を施行す
附則
昭和12年8月14日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和22年4月16日
第33条
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
附則
平成3年4月17日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成10年10月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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