利率等の表示の年利建て移行に関する政令
昭和45年4月1日 制定
第3条
【農林漁業組合再建整備法施行令の一部改正】
第7条
【住宅融資保険の保険料の率を定める政令の一部改正】
第10条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第11条
【石炭鉱業合理化臨時措置法施行令の一部改正】
第13条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第14条
【産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置法に関する法律施行令の一部改正】
第19条
【旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令の一部改正】
第21条
【利率等の表示の年利建て移行に関する法律第二十五条の規定の適用を受ける延滞金等の指定等】
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第2条及び
第14条の規定による改正後の政令の規定並びに
第11条の規定による改正後の石炭鉱業合理化臨時措置法施行令
第8条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。