• 労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令
    • 第1条 [令第二条第一項第一号の厚生労働省令で定める額]
    • 第2条 [報奨金の交付の申請]

労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令

平成25年5月17日 改正
第1条
【令第二条第一項第一号の厚生労働省令で定める額】
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「令」という。)第2条第1項第1号の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
常時五人未満の労働者を使用する事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第39条第1項に規定する事業以外の事業であつて労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの(以下「二保険関係成立事業」という。) 一万二千四百円
常時五人未満の労働者を使用する事業のうち二保険関係成立事業以外の事業 六千二百円
常時五人以上十五人以下の労働者を使用する事業のうち二保険関係成立事業 六千二百円
常時五人以上十五人以下の労働者を使用する事業のうち二保険関係成立事業以外の事業 三千百円
第2条
【報奨金の交付の申請】
労働保険事務組合は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第23条の規定による報奨金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を十月十五日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
前年度の確定保険料の総額
前号の確定保険料の総額のうち納付済総額
前年度の労働保険料に係る追徴金又は延滞金があるときは、その額及びそのうち納付済総額
徴収法第27条第3項の規定による処分の有無
納付した前年度の労働保険料の総額のうち督促を受けることなく納付した額
事業主の労働保険事務の処理の委託に係る常時五人未満の労働者を使用する事業(以下「五人未満委託事業」という。)の数及び次に掲げる事業の数
五人未満委託事業のうち二保険関係成立事業
五人未満委託事業のうち二保険関係成立事業以外の事業
事業主の労働保険事務の処理の委託に係る常時五人以上十五人以下の労働者を使用する事業(以下「五人以上十五人以下委託事業」という。)の数及び次に掲げる事業の数
五人以上十五人以下委託事業のうち二保険関係成立事業
五人以上十五人以下委託事業のうち二保険関係成立事業以外の事業
労働保険事務組合は、石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第38条第3項において準用する整備法第23条の規定による報奨金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を十月十五日までに所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
その年度の一般拠出金の確定額(令第1条第2項第1号の1般拠出金の確定額をいう。以下同じ。)の総額
前号の一般拠出金の確定額の総額のうち納付済総額
その年度の一般拠出金(石綿健康被害救済法第37条第1項の1般拠出金をいう。以下同じ。)に係る追徴金又は延滞金があるときは、その額及びそのうち納付額
石綿健康被害救済法第38条第1項において準用する徴収法第27条第3項の規定による処分の有無
納付したその年度の一般拠出金の総額のうち督促を受けることなく納付した額
附則
この省令は、公布の日から施行する。
岩手県、宮城県若しくは福島県の区域内にその主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合又は当該区域内に所在地を有する事業場の事業主から労働保険事務若しくは一般拠出金事務の委託を受けている労働保険事務組合に対して平成二十三年度に交付する整備法第二十三条(石綿健康被害救済法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報奨金に係る第二条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「九月十五日」とあるのは、「平成二十四年一月三十一日」とする。
附則
昭和50年3月25日
この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附則
昭和51年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
昭和六十三年度において失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十三条第一項の規定による報奨金(以下「報奨金」という。)の交付を受けた労働保険事務組合であって平成元年度以降に報奨金の交付を受けるものについて労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「令」という。)第二条及び改正後の第一条の規定により算定した額が、当該労働保険事務組合が昭和六十三年度において交付を受けた報奨金の額に満たない場合における当該労働保険事務組合に対して交付する報奨金に係る令第二条の労働省令で定める額は、改正後の第一条の規定にかかわらず、当分の間、昭和六十三年度に交付を受けた報奨金の額から、事業主からその事業についての労働保険料の納付の委託を受けた事業に関し次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した額の合計額を減じた額とする。
昭和六十三年度において報奨金の交付を受けた労働保険事務組合は、第二条第一項の規定により提出する申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、当分の間、当該交付を受けた報奨金の額を記載しなければならない。
附則
平成5年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
平成四年度において失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十三条第一項の規定による報奨金(以下「報奨金」という。)の交付を受けた労働保険事務組合であって平成五年度以降に報奨金の交付を受けるものについて労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部を改正する政令による改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「新令」という。)第二条及びこの省令による改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(以下「新省令」という。)第一条の規定により算定した額が、当該労働保険事務組合が平成四年度において交付を受けた報奨金の額に満たない場合における当該労働保険事務組合に対して交付する報奨金に係る新令第二条の労働省令で定める額は、新省令第一条の規定にかかわらず、当分の間、平成四年度に交付を受けた報奨金の額から、事業主からその事業についての労働保険料の納付の委託を受けた事業に関し次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した額の合計額を減じた額とする。
平成四年度において報奨金の交付を受けた労働保険事務組合は、新省令第二条第一項の規定により提出する申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、当分の間、当該交付を受けた報奨金の額を記載しなければならない。
附則
平成9年3月19日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年5月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年4月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年9月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年8月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月17日
この省令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア