• 労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成18年1月5日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正】
第2条
【労働安全衛生法施行令の一部改正】
第3条
【労働安全衛生法関係手数料令の一部改正】
第4条
【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部改正】
第5条
【公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令等の一部改正】
第6条
【労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令の一部改正】
第2章
経過措置
第7条
労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第8条第1項の政令で定める資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。
前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、第七条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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