勤労者財産形成促進法施行令附則第八項の住宅を定める省令
平成9年4月1日 改正
勤労者財産形成促進法施行令附則第8項の当該災害の当時勤労者が居住していた住宅で、当該災害により滅失したものに代わるべきもの又は当該災害により損傷したもののうち労働省令・建設省令で定めるものは、次の各号の一に該当するものとする。
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