• 勲章佩用式
    • 第1条 [大勲位菊花章]
    • 第2条 [宝冠章]
    • 第3条 [桐花大綬章]
    • 第4条 [旭日章]
    • 第5条 [瑞宝章]
    • 第6条 [勲章の併佩]

勲章佩用式

平成14年8月12日 改正
第1条
【大勲位菊花章】
大勲位菊花章は頸飾を以て喉下に佩ひ其副章を左肋に佩ふ大綬を以て佩ふる時は右肩より左脇へ垂れ其副章は左肋に佩ふ
第2条
【宝冠章】
宝冠章の佩用は次に定むる所に依る
宝冠大綬章は大綬を以て右肩より左脇へ垂れ其副章を左肋に佩ふ
宝冠牡丹章宝冠白蝶章宝冠藤花章宝冠杏葉章及宝冠波光章は結蝶状の綬を以て左肋に佩ふ
第3条
【桐花大綬章】
桐花大綬章は大綬を以て右肩より左脇へ垂れ其副章を左肋に佩ぶ
第4条
【旭日章】
旭日章の佩用は次に定むる所に依る
旭日大綬章は大綬を以て右肩より左脇へ垂れ其副章を左肋に佩ふ
旭日重光章は右肋に佩ひ其副章を中綬を以て喉下に佩ふ
旭日中綬章は中綬を以て喉下に佩ふ
旭日小綬章旭日双光章及旭日単光章は小綬を以て左肋に佩ふ
第5条
【瑞宝章】
瑞宝章の佩用は次に定むる所に依る
瑞宝大綬章は大綬を以て右肩より左脇へ垂れ其副章を左肋に佩ふ
瑞宝重光章は右肋に佩び其副章を中綬を以て喉下に佩ぶ
瑞宝中綬章は中綬を以て喉下に佩ふ
瑞宝小綬章瑞宝双光章及瑞宝単光章は小綬を以て左肋に佩ふ
第6条
【勲章の併佩】
別種の勲章は之を併佩することを得其大綬章は之を併佩せす
附則
平成14年8月12日
この政令は、平成十五年五月一日から施行し、改正後の規定は、平成十五年十一月三日以後の日付をもって授与される勲章から適用する。
この政令による改正前の規定により授与された勲章及び平成十五年十一月二日以前の日付をもって授与される勲章については、改正前の規定は、なおその効力を有する。

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