• 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [製造の許可の申請]
    • 第3条 [製造の許可の基準]
    • 第4条 [変更の許可の申請]
    • 第5条 [変更の届出]
    • 第6条 [製造の廃止の届出]
    • 第7条 [使用の許可の申請]
    • 第8条 [使用許可証]
    • 第9条 [製造の制限の特例]
    • 第10条 [譲渡しの届出]
    • 第11条 [廃棄の届出]
    • 第12条 [承継の届出]
    • 第13条 [製造の実績の届出]
    • 第14条 [使用の実績の届出]
    • 第15条 [記録]
    • 第15条の2 [電磁的方法による保存]
    • 第16条 [第一種指定物質の製造等の予定数量の届出]
    • 第17条 [第一種指定物質の製造等の実績数量の届出]
    • 第18条 [第一種指定物質の使用の予定及び実績数量の届出]
    • 第19条 [第二種指定物質の製造の予定数量の届出]
    • 第20条 [第二種指定物質の製造の実績数量の届出]
    • 第21条 [指定物質の輸出入の実績数量の届出]
    • 第22条 [有機化学物質の製造の実績数量の届出]
    • 第23条 [特定有機化学物質の製造の実績数量の届出]
    • 第24条 [国際機関の指定する者の検査等への立会いの証明書]
    • 第25条 [収去証]
    • 第26条 [立入検査の証明書]
    • 第27条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第28条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第29条 [フレキシブルディスクの記録方式]
    • 第30条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]
    • 第31条 [電子情報処理組織による手続の特例]

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則

平成24年11月12日 改正
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【製造の許可の申請】
法第4条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
事業所付近の状況を示す図面
事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面
物質ごとの製造工程を説明した書面
物質ごとの法第4条第2項第4号の器具、機械又は装置の仕様を説明した書面
特定物質の保管方法を説明した書面
申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第5条各号に該当しないことを説明した書面
申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
参照条文
第3条
【製造の許可の基準】
法第6条第1号の経済産業省令で定める限度は、事業所ごとに年間一トン未満とする。ただし、経済産業大臣が化学兵器禁止条約実施及び検証に関する附属書第六部第8項の単一の小規模な施設として一を限り認める事業所については、この限りでない。
第4条
【変更の許可の申請】
法第7条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書に第2条第2号から第4号までに掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第7条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、製造の方法の変更であって、当該許可製造者の特定物質の製造をする能力が増大しないものとする。
参照条文
第5条
【変更の届出】
法第7条第2項又は第3項の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。
法第4条第2項第2号に掲げる事項を変更しようとするとき第2条第1号及び第2号に掲げる書類
許可製造者が法人であり、かつ、法第4条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき その法人の登記事項証明書
法第7条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき第2条第2号及び第3号に掲げる書類
参照条文
第6条
【製造の廃止の届出】
法第8条第1項の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第7条
【使用の許可の申請】
法第10条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第10条第2項第5号のその他経済産業省令で定める事項は、使用をしようとする特定物質の取得方法とする。
第1項の申請には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
物質ごとの使用の方法を説明した書面
特定物質の保管方法を説明した書面
申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第11条第2項において読み替えて準用する法第5条各号に該当しないことを説明した書面
申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
参照条文
第8条
【使用許可証】
法第10条第3項の使用許可証は、様式第六とする。
許可製造者又は承認輸入者は、許可使用者にその使用の許可に係る特定物質を譲り渡すときは、当該許可使用者の使用許可証の許可製造者又は承認輸入者記入欄に所定の事項を記入し、かつ、押印するものとする。
許可使用者は、使用許可証が汚損され、又は失われたときは、様式第七による申請書及び使用許可証が汚損された場合にあってはその許可証を経済産業大臣に提出し、使用許可証の再交付を受けることができる。
経済産業大臣は、前項の再交付をするときは、当該使用許可証に当該許可使用者が譲り受けることのできる特定物質の数量を記載するものとする。
許可使用者は、次に掲げるときは、直ちにその使用許可証(第4号の場合にあっては、発見した使用許可証)を経済産業大臣に返納しなければならない。
許可の有効期間が満了したとき。
許可の有効期間内で使用の目的を達成したとき又はこれを失ったとき。
許可を取り消されたとき。
第3項の規定により使用許可証の再交付を受けた後、失われた使用許可証を発見したとき。
参照条文
第9条
【製造の制限の特例】
法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める場合は、当該特定物質の製造に係る通常の技術を有する者が使用の許可に係る特定物質の製造のために製造することが必要とされる数量の特定物質を製造する場合とする。
第10条
【譲渡しの届出】
法第15条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第11条
【廃棄の届出】
法第18条第2項の規定による届出をしようとする者は、廃棄をしようとする日の三日前までに、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第12条
【承継の届出】
法第20条第2項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第20条第1項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第十一による書面及び戸籍謄本
法第20条第1項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第十二による書面及び戸籍謄本
法第20条第1項の規定により合併によって許可製造者又は許可使用者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
参照条文
第13条
【製造の実績の届出】
法第21条第1項の規定により届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第14条
【使用の実績の届出】
法第21条第2項の規定により届出をしようとする者は、使用をした日(引き続き二日以上使用した場合はその終了した日)から二週間以内に様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、引き続き二週間以上使用した場合には、二週間ごとに使用が終了したものとみなす。
参照条文
第15条
【記録】
法第22条第1項の規定による記録は、物質ごとに行うものとする。
法第22条第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
他の者から譲り受けた場合にあっては、譲り受けた者及び数量
廃棄した場合にあっては、廃棄した数量
法第22条第2項の規定による第1項の日誌は、記録の日から五年間保存しなければならない。
第15条の2
【電磁的方法による保存】
法第22条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第2項に規定する当該事項が記録された日誌の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第16条
【第一種指定物質の製造等の予定数量の届出】
法第24条第1項の経済産業省令で定める数量は、次の各号に掲げる物質ごとに、それぞれ当該各号に定める数量とする。
三—キヌクリジニル=ベンジラート(別名BZ) 一キログラム
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(以下「令」という。)別表二の項の第三欄に掲げる物質(前号に掲げるものを除く。) 百キログラム
令別表二の項の第四欄に掲げる物質 一トン
法第24条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
製造等をしようとする事業所の名称及び所在地
製造等をしようとする第一種指定物質
事業所内の当該第一種指定物質の製造等施設の数及び位置
当該製造等施設ごとの当該第一種指定物質の製造等数量及び製造にあってはその製造能力
法第24条第1項又は第3項の規定による届出をしようとする者は毎年九月三十日までに、同条第2項の規定による届出をしようとする者はその年において製造等をする第一種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が第1項の数量を超えることとなる三十日前までに、それぞれ様式第十五による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出するものとする。
事業所内の製造等設備その他の設備の位置を示す図面
当該第一種指定物質の製造等工程を説明した書面(製造にあっては、その製造能力の計算方法を含む。)
国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面
法第24条第4項の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
前項の届出に係る数量の二倍を超える場合
第1項の数量の十倍を超える場合(前項の届出に係る数量が第1項の数量の十倍を超えている場合を除く。)
法第24条第4項の規定による届出をしようとする者は、前項の場合に該当することとなる三十日前までに様式第十六による届出書を事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第17条
【第一種指定物質の製造等の実績数量の届出】
法第25条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
製造等をした事業所の名称及び所在地
製造等をした第一種指定物質
製造等をした当該第一種指定物質のうち輸出又は輸入したものの数量
事業所内の当該第一種指定物質の製造等施設の数及び位置
当該製造等施設ごとの当該第一種指定物質の製造等数量及び製造にあってはその製造能力
法第25条の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第十七による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
事業所内の製造等設備その他の設備の位置を示す図面
当該第一種指定物質の製造等工程を説明した書面(製造にあっては、その製造能力の計算方法を含む。)
国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面
参照条文
第18条
【第一種指定物質の使用の予定及び実績数量の届出】
法第26条の経済産業省令で定める第一種指定物質を含む物は、当該第一種指定物質が令別表二の項の第三欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の十パーセント(当該物質が第16条第1項第1号又は第2号に定める数量の十倍を超える場合には一パーセントとする。)を超えて含有する物とし、令別表二の項の第四欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の三十パーセントを超えて含有する物とする。
法第26条の経済産業省令で定める使用は、次のとおりとする。
当該第一種指定物質に物理的な工程を加えること(抽出、精製及び第2号に係るものを除く。)。
当該第一種指定物質を化学反応により他の物質に転換すること。
前二条の規定は、法第26条において準用する法第24条及び法第25条の規定による届出に準用する。この場合において、前二条中「製造等」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
参照条文
第19条
【第二種指定物質の製造の予定数量の届出】
法第27条において準用する法第24条第1項の経済産業省令で定める数量は、令別表三の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質ごとに三十トンとする。
法第27条において準用する法第24条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
製造をしようとする事業所の名称及び所在地
製造をしようとする第二種指定物質
事業所内の当該第二種指定物質の製造施設の数及び位置
当該製造施設ごとの当該第二種指定物質の製造数量
法第27条において準用する法第24条第1項又は第3項の規定による届出をしようとする者は毎年九月三十日までに、同条において準用する法第24条第2項の規定による届出をしようとする者はその年において製造をする第二種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が第1項の数量を超えることとなる三十日前までに、それぞれ様式第十八による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出するものとする。
事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面
当該第二種指定物質の製造工程を説明した書面
国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面
法第27条において準用する法第24条第4項の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
前項の届出に係る数量の二倍を超える場合
二百トンを超える場合(前項の届出に係る数量が二百トンを超えている場合を除く。)
法第27条において準用する法第24条第4項の規定による届出をしようとする者は、前項の場合に該当することとなる三十日前までに様式第十六による届出書を事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第20条
【第二種指定物質の製造の実績数量の届出】
法第27条において準用する法第25条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
製造をした事業所の名称及び所在地
製造をした第二種指定物質
事業所内の当該第二種指定物質の製造施設の数及び位置
当該製造施設ごとの当該第二種指定物質の製造数量
法第27条において準用する法第25条の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第十九による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面
当該第二種指定物質の製造工程を説明した書面
国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面
参照条文
第21条
【指定物質の輸出入の実績数量の届出】
法第28条の経済産業省令で定める指定物質を含む物は、当該指定物質が令別表二の項の第三欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の一パーセントを超えて含有する物とし、令別表二の項の第四欄に掲げる物質又は同表三の項に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の三十パーセントを超えて含有する物とする。
法第28条の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第二十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第22条
【有機化学物質の製造の実績数量の届出】
法第29条第1項の経済産業省令で定める数量は、二百トンとする。
法第29条第1項の経済産業省令で定める区分は、千トン未満、千トン以上一万トン以下及び一万トン超とする。
法第29条第1項の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第二十一による届出書に国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第23条
【特定有機化学物質の製造の実績数量の届出】
法第29条第2項の経済産業省令で定める数量は、三十トンとする。
法第29条第2項の経済産業省令で定める区分は、二百トン未満、二百トン以上千トン未満、千トン以上一万トン以下及び一万トン超とする。
法第29条第2項の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第二十二による届出書に国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第24条
【国際機関の指定する者の検査等への立会いの証明書】
法第30条第1項の規定により国際機関の指定する者の検査等に立ち会う職員が携帯する同条第4項の証明書は、様式第二十三によるものとする。
法第30条第5項の規定により国際機関の指定する者の検査等に立ち会う機構の職員が携帯する同条第7項の証明書は、様式第二十三の二によるものとする。
第25条
【収去証】
法第33条第1項の規定により通商産業省の職員が試料を収去するとき又は同条第4項の規定により機構の職員が試料を収去するときは、被収去者に様式第二十四による収去証を交付しなければならない。
第26条
【立入検査の証明書】
経済産業大臣がその職員に携帯させる法第33条第3項の証明書は、様式第二十五によるものとする。
機構がその職員に携帯させる法第33条第7項の証明書は、様式第二十五の二によるものとする。
第27条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第二十六のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第2条の申請書及び同条第3号から第6号までに掲げる添付書類様式第二十七
第4条第1項の申請書並びに第2条第3号及び第4号に掲げる添付書類様式第二十八
第5条第1項の届出書及び同条第2項第3号に掲げる添付書類のうち第2条第3号に掲げる書類様式第二十九
第6条の届出書様式第三十
第7条第1項の申請書及び同条第3項第1号から第3号までに掲げる添付書類様式第三十一
第8条第3項の申請書様式第三十二
第10条の届出書様式第三十三
第11条の届出書様式第三十四
第12条の届出書様式第三十五
第13条の届出書様式第三十六
第14条の届出書様式第三十七
第16条第3項第18条第3項において準用する場合を含む。)の届出書及び第16条第3項第2号に掲げる添付書類様式第三十八
第16条第5項第18条第3項及び第19条第5項において準用する場合を含む。)の届出書様式第三十九
第17条第2項第18条第3項において準用する場合を含む。)の届出書及び第17条第2項第2号に掲げる添付書類様式第四十
第19条第3項の届出書及び同項第2号に掲げる添付書類様式第四十一
第20条第2項の届出書及び同項第2号に掲げる添付書類様式第四十二
第21条第2項の届出書様式第四十三
第22条第3項の届出書様式第四十四
第23条第3項の届出書様式第四十五
参照条文
第28条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第29条
【フレキシブルディスクの記録方式】
第27条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第27条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第30条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第27条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名又は名称
提出年月日
第31条
【電子情報処理組織による手続の特例】
次の各号に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
法第18条第2項の規定による経済産業大臣への届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な廃棄届出様式(様式第九)に記録すべき事項
法第21条第1項の規定による経済産業大臣への届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な製造実績届出様式(様式第十三)に記録すべき事項
法第21条第2項の規定による経済産業大臣への届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な使用実績届出様式(様式第十四)に記録すべき事項
法第28条の規定による経済産業大臣への届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸出(輸入)実績届出様式(様式第二十)に記録すべき事項
法第29条第1項の規定による経済産業大臣への届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な製造実績届出様式(様式第二十一)に記録すべき事項及び国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面に記載すべき事項
法第29条第2項の規定による経済産業大臣への届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な製造実績届出様式(様式第二十二)に記録すべき事項及び国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面に記載すべき事項
附則
第1条
(施行期日)
この規則は、法の施行の日(平成七年五月五日)から施行する。
第2条
(第一種指定物質の製造等及び使用の実績数量の届出)
法附則第四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
法附則第四条第一項の規定による届出をしようとする者は、平成九年四月十八日までに第十七条に規定する株式第十七による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、同様式中「第25条(第26条において準用する第25条)」とあるのは「附則第4条第1項(同条第3項において準用する同条第1項)」と、「製造等(使用)をした第一種指定物質」とあるのは「製造等(使用)をした第一種指定物質及び届出に係る年」とする。
前二項の規定は、法附則第四条第三項において準用する同条第一項の規定による届出に準用する。この場合において、前二項中「製造等」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
第3条
(第二種指定物質の製造の実績数量の届出)
法附則第四条第四項において準用する同条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
法附則第四条第四項において準用する同条第一項の規定による届出をしようとする者は、平成九年四月十八日までに第二十条に規定する様式第十九による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、同様式中「第27条において準用する第25条」とあるのは「附則第4条第4項において準用する同条第1項」とする。
第4条
(経過措置)
発効日の属する年における第二十一条第二項、第二十二条第三項及び第二十三条第三項の規定の適用については、これらの規定中「毎年二月末日」とあるのは、「四月十八日」とする。
附則
平成8年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年2月26日
この省令は、平成九年三月十九日から施行する。ただし、第十五条の次に九条を加える改正規定(第十六条第一項、第十八条第一項及び第二項、第十九条第一項、第二十一条、第二十二条並びに第二十三条に係る部分を除く。)については平成九年四月二十九日から施行する。
附則
平成9年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、様式第二十三の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月21日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年12月14日
この省令は、平成十三年十二月十六日から施行する。
附則
平成14年4月23日
この省令は、平成十四年四月二十六日から施行する。
附則
平成14年12月24日
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
この省令の施行前に輸出又は輸入された化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二十八条に規定する指定物質に係る届出については、なお従前の例による。
附則
平成15年2月3日
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年7月25日
この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
この省令による改正後の様式第十三は、平成十七年分の届出から適用する。
附則
平成24年11月12日
この省令は、平成二十四年十二月一日から施行する。
この省令の施行後、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(以下「令」という。)別表二の項の第三欄に掲げる物質を使用する者は、平成二十四年十二月三十一日までの間は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二十六条の規定による届出をしないで、令別表二の項の第三欄に掲げる物質を使用することができる。
この省令の施行前に輸出又は輸入された令別表二の項の第三欄に掲げる物質の法第二十八条の規定による届出については、なお従前の例による。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア