• 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
    • 第1条 [第一種特定化学物質]
    • 第2条 [第二種特定化学物質]
    • 第3条 [新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合]
    • 第4条 [審査の特例等の対象となる場合]
    • 第5条 [一般化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合]
    • 第6条 [優先評価化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合]
    • 第7条 [第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品]
    • 第8条 [第一種特定化学物質を使用することができる用途]
    • 第9条 [技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品]
    • 第10条 [第二種特定化学物質が使用されている場合に輸入予定数量等を届け出なければならない製品]
    • 第11条 [技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品]
    • 第12条 [手数料]
    • 第13条 [審議会等で政令で定めるもの]

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令

平成21年10月30日 改正
第1条
【第一種特定化学物質】
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の第一種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
ポリ塩化ビフェニル
ポリ塩化ナフタレン(塩素数が三以上のものに限る。)
ヘキサクロロベンゼン
一・二・三・四・十・十—ヘキサクロロ—一・四・四a・五・八・八a—ヘキサヒドロ—エキソ—一・四—エンド—五・八—ジメタノナフタレン(別名アルドリン。第7条の表第3号において「アルドリン」という。)
一・二・三・四・十・十—ヘキサクロロ—六・七—エポキシ—一・四・四a・五・六・七・八・八a—オクタヒドロ—エキソ—一・四—エンド—五・八—ジメタノナフタレン(別名ディルドリン。第7条の表第4号において「ディルドリン」という。)
一・二・三・四・十・十—ヘキサクロロ—六・七—エポキシ—一・四・四a・五・六・七・八・八a—オクタヒドロ—エンド—一・四—エンド—五・八—ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
一・一・一—トリクロロ—二・二—ビス(四—クロロフェニル)エタン(別名DDT。第7条の表第3号において「DDT」という。)
一・二・四・五・六・七・八・八—オクタクロロ—二・三・三a・四・七・七a—ヘキサヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン、一・四・五・六・七・八・八—ヘプタクロロ—三a・四・七・七a—テトラヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル。第7条の表第5号において「クロルデン類」という。)
ビス(トリブチルスズ)=オキシド
N・N′—ジトリル—パラ—フェニレンジアミン、N—トリル—N′—キシリル—パラ—フェニレンジアミン又はN・N′—ジキシリル—パラ—フェニレンジアミン
二・四・六—トリ—ターシャリ—ブチルフェノール
ポリクロロ—二・二—ジメチル—三—メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン)
ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇・〇・〇]デカン(別名マイレックス。第7条の表第9号において「マイレックス」という。)
二・二・二—トリクロロ—一・一—ビス(四—クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)
ヘキサクロロブタ—一・三—ジエン
二—(二H—一・二・三—ベンゾトリアゾール—二—イル)—四・六—ジ—ターシャリ—ブチルフェノール
ペルフルオロ(オクタン—一—スルホン酸)(別名PFOS。以下「PFOS」という。)又はその塩
ペルフルオロ(オクタン—一—スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF)
ペンタクロロベンゼン
r—一・c—二・t—三・c—四・t—五・t—六—ヘキサクロロシクロヘキサン(別名アルファ—ヘキサクロロシクロヘキサン)
21号
r—一・t—二・c—三・t—四・c—五・t—六—ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ベータ—ヘキサクロロシクロヘキサン)
22号
r—一・c—二・t—三・c—四・c—五・t—六—ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマ—ヘキサクロロシクロヘキサン)二・六 三・九 四・八
23号
デカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇・〇・〇]デカン—五—オン(別名クロルデコン)
24号
ヘキサブロモビフェニル
25号
テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル。第7条の表第12号において「テトラブロモジフェニルエーテル」という。)
26号
ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル。第7条の表第13号において「ペンタブロモジフェニルエーテル」という。)
27号
ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル)
28号
ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)
第2条
【第二種特定化学物質】
法第2条第3項の第二種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
四塩化炭素
トリフェニルスズ=N・N−ジメチルジチオカルバマート
トリフェニルスズ=フルオリド
トリフェニルスズ=アセタート
トリフェニルスズ=クロリド
トリフェニルスズ=ヒドロキシド
トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が九、十又は十一のものに限る。)
トリフェニルスズ=クロロアセタート
トリブチルスズ=メタクリラート
ビス(トリブチルスズ)=フマラート
トリブチルスズ=フルオリド
ビス(トリブチルスズ)=二・三—ジブロモスクシナート
トリブチルスズ=アセタート
トリブチルスズ=ラウラート
ビス(トリブチルスズ)=フタラート
アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が八のものに限る。)
トリブチルスズ=スルファマート
ビス(トリブチルスズ)=マレアート
21号
トリブチルスズ=クロリド
22号
トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)
23号
トリブチルスズ=一・二・三・四・四a・四b・五・六・十・十a—デカヒドロ—七—イソプロピル—一・四a—ジメチル—一—フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)
参照条文
第3条
【新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合】
法第3条第1項第4号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
新規化学物質を施設又は設備の外へ排出されるおそれがない方法で使用するためのものとして製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が廃棄されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
新規化学物質を輸出するために製造し、又は輸入する場合(その輸出が新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める地域を仕向地とするものである場合に限る。)であつて、その新規化学物質が輸出されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
法第3条第1項第5号の政令で定める数量は、一トンとする。
第4条
【審査の特例等の対象となる場合】
法第5条第4項第1号の政令で定める数量は、十トンとする。
第5条
【一般化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合】
法第8条第1項第2号同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める数量は、一トンとする。
第6条
【優先評価化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合】
法第9条第1項第2号の政令で定める数量は、一トンとする。
第7条
【第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品】
法第24条第1項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要なものとして経済産業大臣が指定するものを除く。)とする。
第一種特定化学物質製品
一 ポリ塩化ビフェニル一 潤滑油、切削油及び作動油
二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充てん料
三 塗料(水系塗料を除く。)、印刷用インキ及び感圧複写紙
四 液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器
五 油入変圧器並びに紙コンデンサー、油入コンデンサー及び有機皮膜コンデンサー
六 エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジ
二 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が三以上のものに限る。)一 潤滑油及び切削油
二 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
三 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
三 アルドリン及びDDT一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
四 ディルドリン一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
三 羊毛(脂付き羊毛を除く。)
五 クロルデン類一 木材用の防腐剤及び防虫剤
二 木材用の接着剤
三 塗料(防腐用又は防虫用のものに限る。)
四 防腐木材及び防虫木材
五 防腐合板及び防虫合板
六 ビス(トリブチルスズ)=オキシド一 防腐剤及びかび防止剤
二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)及び印刷用インキ
三 漁網
七 N・N′—ジトリル—パラ—フェニレンジアミン、N—トリル—N′—キシリル—パラ—フェニレンジアミン又はN・N′—ジキシリル—パラ—フェニレンジアミン一 ゴム老化防止剤
二 スチレンブタジエンゴム
八 二・四・六—トリ—ターシャリ—ブチルフェノール一 酸化防止剤その他の調製添加剤(潤滑油用又は燃料油用のものに限る。)
二 潤滑油
九 マイレックス木材用の防虫剤
十 二—(二H—一・二・三—ベンゾトリアゾール—二—イル)—四・六—ジ—ターシャリ—ブチルフェノール一 化粧板
二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充てん料
三 塗料及び印刷用インキ
四 ヘルメット
五 ラジエータグリルその他の自動車の部品(金属製のものを除く。)
六 照明カバー
七 保護用眼鏡のレンズ及び眼鏡のフレーム
八 防臭剤
九 ワックス
十 サーフボード
十一 インキリボン
十二 印画紙
十三 ボタン
十四 管、浴槽その他のプラスチック製品(成形したものに限る。)
十一 PFOS又はその塩一 航空機用の作動油
二 糸を紡ぐために使用する油剤
三 金属の加工に使用するエッチング剤
四 半導体(無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体を除く。)の製造に使用するエッチング剤
五 メッキ用の表面処理剤又はその調製添加剤
六 半導体の製造に使用する反射防止剤
七 研磨剤
八 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
九 防虫剤(しろあり又はありの防除に用いられるものに限る。)
十 印画紙
十二 テトラブロモジフェニルエーテル一 塗料
二 接着剤
十三 ペンタブロモジフェニルエーテル一 塗料
二 接着剤
参照条文
第8条
【第一種特定化学物質を使用することができる用途】
法第25条の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質について、同表の下欄に掲げる用途とする。
第一種特定化学物質用途
PFOS又はその塩一 エッチング剤(圧電フィルタ又は無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体の製造に使用するものに限る。)の製造
二 半導体用のレジストの製造
三 業務用写真フィルムの製造
第9条
【技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品】
法第28条第2項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質について、同表の下欄に掲げる製品とする。
第一種特定化学物質製品
PFOS又はその塩一 エッチング剤(圧電フィルタ又は無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体の製造に使用するものに限る。)
二 半導体用のレジスト
三 業務用写真フィルム
第10条
【第二種特定化学物質が使用されている場合に輸入予定数量等を届け出なければならない製品】
法第35条第1項の政令で定める製品は、第2条第11号から第23号までに掲げる第二種特定化学物質(次条の表第3号において「トリブチルスズ化合物」という。)については、塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)とする。
第11条
【技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品】
法第36条第1項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第二種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品とする。
第二種特定化学物質製品
一 トリクロロエチレン一 接着剤(動植物系のものを除く。)
二 塗料(水系塗料を除く。)
三 金属加工油
四 洗浄剤
二 テトラクロロエチレン一 加硫剤
二 接着剤(動植物系のものを除く。)
三 塗料(水系塗料を除く。)
四 洗浄剤
五 繊維製品用仕上加工剤
三 トリブチルスズ化合物一 防腐剤及びかび防止剤
二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)
参照条文
第12条
【手数料】
法第49条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者金額電子申請による場合における金額
一 法第17条第1項の許可を受けようとする者二十二万六百円二十一万三千七百円
二 法第21条第1項の許可を受けようとする者十二万千七百円十一万七千二百円
三 法第22条第1項の許可を受けようとする者四万六千七百円三万九千九百円
第13条
【審議会等で政令で定めるもの】
法第56条第1項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
厚生労働大臣薬事・食品衛生審議会
経済産業大臣化学物質審議会
環境大臣中央環境審議会
附則
この政令は、昭和四十九年六月十日から施行する。ただし、第三条の規定は、同年八月一日から施行する。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三条第一項の規定による新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合を定める政令は、廃止する。
第九条の規定の適用については、当分の間、同条の表中「三 業務用写真フィルム」とあるのは、「三 業務用写真フィルム 四 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤」とする。
附則
昭和54年8月14日
この政令は、昭和五十四年八月二十日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、同年十月十一日から施行する。
附則
昭和56年10月2日
この政令は、昭和五十六年十月十二日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、同年十二月一日から施行する。
附則
昭和59年4月13日
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和61年9月17日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、昭和六十一年十一月二十一日から施行する。
附則
昭和61年10月31日
(施行期日)
この政令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する。ただし、第二条第一項第二号の改正規定は、同年三月一日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成二年一月六日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成二年三月一日から施行する。
第一条の二の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成2年9月12日
この政令は、公布の日から施行する。
第一条の二の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成3年3月25日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月27日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成14年9月4日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成十四年十一月一日から施行する。
附則
平成15年1月15日
この政令は、平成十五年三月十五日から施行する。
附則
平成15年9月19日
この政令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
改正法附則第二条の政令で定める者は、薬事法第十二条第一項又は第十八条第一項の規定による許可に係る医薬品の中間物として新規化学物質を製造し、又は輸入する者とする。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年10月31日
この政令は、平成十九年十一月十日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成二十年五月一日から施行する。
附則
平成21年10月30日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条の表に次のように加える改正規定 平成二十二年五月一日
第三条の次に二条を加える改正規定(第三条の三に係る部分に限る。)、附則第三項の改正規定及び附則第四項を削る改正規定 平成二十二年十月一日
附則
平成21年10月30日
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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